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更新日:2021年5月11日
針尾送信所地区重点景観計画
はじめに
旧佐世保無線電信所(針尾送信所)施設は、平成25年3月に国の重要文化財の指定、平成28年4月に日本遺産に認定されました。この歴史ある針尾送信所施設と合わせて周辺地域の景観を保全し、良好な景観を形成していくため、当地域の特性に応じた景観方針や基準を重点景観計画として定めました。
針尾送信所地区重点景観計画区域
無線塔の円周道路半径300メートルに200メートルを加えた半径500メートル、また、針尾農道の中心より片側200メートルずつ合計400メートルの範囲を、針尾送信所地区重点景観計画区域として定め、令和3年4月1日より運用を開始しました。

針尾送信所地区が重点景観計画区域に指定されたことにより、以下のとおり、延べ面積が10平方メートルを超える建物の新築や増改築などを行う場合は届出が必要です。
なお、生活をする上で必要な維持管理行為などについては、届出の対象外となっています。
届出が必要となる行為
建築物の新築・増築・改築・外観の変更等
- 延べ面積が10平方メートルを超えるもの
工作物の新設・増築・改築・外観の変更等
- 高さが4mを超えるもの
ただし、以下のものについては別に定めています。
- 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋等はすべてのもの
- 橋りょうその他これに類するのものは長さが2mを超えるもの
- 太陽光発電施設その他これに類するものは屋上に設置するものを除くすべてのもの
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
- 面積が100平方メートルを超える開発行為
土地の開墾・その他の土地の形質の変更等
- 面積が100平方メートルを超えるもの又は高さが1.5mを超えるのり面を生じるもの
- 幅員が2mを超える河川及び水路等若しくは道路及び農道等の新設、改修等
木竹の植栽又は伐採
- 面積が100平方メートルを超えるもの
ただし、農業等を営むための行為は除きます。
屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積
- 堆積期間が6月を超え、かつ、面積が100平方メートルを超えるもの
ただし、庭木の剪定(せんてい)や小規模な家屋の修繕など維持管理行為については届出は不要です。
水面の埋立て又は干拓
- 面積が100平方メートルを超えるもの
景観形成基準
良好な景観形成を維持して行く為のルールとして、針尾送信所地区では、独自に以下のような内容の基準を定めています。(一部抜粋)
(例)
- 建築物や工作物等の色彩は、景観形成基準値内の色彩とする。
- 屋根については、マンセル値によりN6.0以下の無彩色を基調とするよう配慮する。
- コンテナや農機具小屋、資材置き場などは適正な管理を行い、沿道からの景観に配慮する。
- 太陽光パネルを地上に設置する場合は、沿道から見えないよう植栽等により遮蔽するように努める。
- 屋外広告物は、地域に関係するものに限定し、屋上への設置は避け、周辺のまちなみと調和のとれたデザイン・色彩とするように努める。
詳しくは、「佐世保市景観計画<針尾送信所地区重点景観計画編>」をご覧下さい。
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