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更新日:2021年5月11日
佐世保市では、美しく魅力的な佐世保らしい景観を、保全、創造していくことを目的に、景観法に基づく佐世保市景観計画及び佐世保市景観条例(共に平成23年1月1日施行)を定めています。
この景観計画は、景観に与える影響が大きいと考えられる一定規模以上の建築行為や開発行為などについて、行為の計画段階で協議を行っていただく景観条例に基づく「事前協議」、事前協議完了後の景観法に基づく行為内容の「届出」、行為完了後の景観条例に基づく「完了届」の3つのステップからなっています。
景観計画では、良好な景観を形成するために、建築物の色彩などのルール(景観形成基準)を定めています。これらの基準を参考に、景観に配慮した事業計画をお願いします。
佐世保市では、合併町を含めた市域全体を景観計画区域としています。
また、地域環境に応じた景観形成を図るため、景観計画区域を4つのゾーンに区分し、それぞれに応じた景観形成基準を設けています。
このうち、特に重点的な景観形成を図る必要がある区域については、別途、重点景観計画区域を設定しています。
木造2階建ての個人住宅は、通常の場合、高さが10m以下で、延べ面積も1,000平方メートルを超しませんので、届出の対象とはなりません。
佐世保市景観条例施行規則第2条の規定により指定されている工作物の種類のうち、高さが15mを超えるもの。
ただし、よう壁については高さが10mを超えるもの、高架道路等については全てもの、橋梁等は橋長が30mを超えるもの。
区域面積が3,000平方メートルを超えるもの。
<ステップ1(計画の初期段階)>佐世保市景観条例に定める「事前協議」
<ステップ2(行為着手の30日前まで)>景観法に基づく「届出」
<ステップ3(行為完了後)>佐世保市景観条例に定める「完了届出」
詳細は届出手続きのフロー図(PDF:349KB)をご覧ください。
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