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更新日:2021年5月11日

佐世保市景観計画及び景観条例に基づく届出制度

佐世保市では、美しく魅力的な佐世保らしい景観を、保全、創造していくことを目的に、景観法に基づく佐世保市景観計画及び佐世保市景観条例(共に平成23年1月1日施行)を定めています。

この景観計画は、景観に与える影響が大きいと考えられる一定規模以上の建築行為や開発行為などについて、行為の計画段階で協議を行っていただく景観条例に基づく「事前協議」、事前協議完了後の景観法に基づく行為内容の「届出」、行為完了後の景観条例に基づく「完了届」の3つのステップからなっています。

景観計画では、良好な景観を形成するために、建築物の色彩などのルール(景観形成基準)を定めています。これらの基準を参考に、景観に配慮した事業計画をお願いします。

景観計画区域(重点景観計画区域を除く)

佐世保市では、合併町を含めた市域全体を景観計画区域としています。

また、地域環境に応じた景観形成を図るため、景観計画区域を4つのゾーンに区分し、それぞれに応じた景観形成基準を設けています。

このうち、特に重点的な景観形成を図る必要がある区域については、別途、重点景観計画区域を設定しています。

届出が必要となる行為(重点景観計画区域を除く)

建築物の新築・増築・改築・移転・外観の変更を行うもので以下の規模を超えるもの

  1. 都市計画の用途地域が商業地域内にあるものは、高さが15mを超えるもの。
  2. 商業地域以外の区域にあるものは、高さが10mを超えるもの。
  3. 市街化調整区域、都市計画区域外の区域内にあるものは高さが10mを超えるもの。
  4. すべての地域で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの。

木造2階建ての個人住宅は、通常の場合、高さが10m以下で、延べ面積も1,000平方メートルを超しませんので、届出の対象とはなりません

工作物の新築・増築・改築・移転・外観の変更で以下の規模を超えるもの。

佐世保市景観条例施行規則第2条の規定により指定されている工作物の種類のうち、高さが15mを超えるもの。
ただし、よう壁については高さが10mを超えるもの、高架道路等については全てもの、橋梁等は橋長が30mを超えるもの。

都市計画法第4条12項に規定する開発行為(景観法第16条第1項3号)

区域面積が3,000平方メートルを超えるもの。

良好な景観の形成に支障のある行為(景観法第16条第1項4号)

  1. 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、面積が3,000平方メートルを超えるもの、又は高さが5mを超えるのり面を生じるもの。
  2. 木竹の植栽又は伐採、その面積が3,000平方メートルを超えるもの。
  3. 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積、その期間が6月を超え、その面積が500平方メートル又は高さが5mを超えるもの。
  4. 水面の埋立て又は干拓、その面積が3,000平方メートルを超えるもの又は高さが5mを超えるのり面を生じるもの。

手続き手順について

<ステップ1(計画の初期段階)>佐世保市景観条例に定める「事前協議

<ステップ2(行為着手の30日前まで)>景観法に基づく「届出

<ステップ3(行為完了後)>佐世保市景観条例に定める「完了届出

詳細は届出手続きのフロー図(PDF:349KB)をご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備部まち整備課

電話番号 0956-25-9627

ファックス番号 0956-25-9678

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