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更新日:2026年3月12日

ハウステンボス周辺地区重点景観計画

はじめに

ハウステンボスは、欧州のまちなみが特徴的で日本有数の広大な敷地面積を有するテーマパークであり、ハウステンボス周辺にもヨーロッパを感じさせるような建物が建ち並んでいます。また、早岐瀬戸を挟んだ対岸には、ハウステンボス駅などの洋風建築物と日本家屋が共存する形で建ち並んでいます。このようにそれぞれの特徴ある景観を保全するため、特性に応じた景観方針や基準を重点景観計画として定めました。

ハウステンボス周辺地区重点景観計画区域

ハウステンボス周辺地区重点景観計画区域は、ハウステンボス及びワッセナーの敷地とその区域を取り囲む区域、及び国道205号の沿線の一部の範囲を、ハウステンボス周辺地区重点景観計画区域として定め、令和8年4月1日より運用を開始します。

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ハウステンボス周辺地区が重点景観計画区域に指定されたことにより、ハウステンボス周辺地区において、以下のとおり、建物の新築、増改築、外壁改修などを行う場合の届出が必要な規模、および、良好な景観形成を維持して行く為のルール(景観形成基準)を定めています。

なお、生活をする上で必要な維持管理行為などについては、届出の対象外となっています。

周辺ゾーン、沿道ゾーンについて

届出が必要となる行為

建築物の新築・増築・改築・外観の変更等

  • 延べ面積が10平方メートルを超えるもの

工作物の新設・増築・改築・外観の変更等

  • 高さが4mを超えるもの

ただし、以下のものについては別に定めています。

  • 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋等はすべてのもの
  • 橋りょうその他これに類するのものは長さが2mを超えるもの
  • 太陽光発電施設その他これに類するものは屋上に設置するものを除くすべてのもの

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

  • 面積が100平方メートルを超える開発行為

土地の開墾・その他の土地の形質の変更等

  • 面積が100平方メートルを超えるもの又は高さが1.5mを超えるのり面を生じるもの
  • 幅員が2mを超える河川及び水路等若しくは道路及び農道等の新設、改修等

木竹の植栽又は伐採

  • 面積が100平方メートルを超えるもの

ただし、農業等を営むための行為は除きます。

屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積

  • 堆積期間が6月を超え、かつ、面積が100平方メートルを超えるもの

ただし、庭木の剪定(せんてい)や小規模な家屋の修繕など維持管理行為については届出は不要です。

水面の埋立て又は干拓

  • 面積が100平方メートルを超えるもの

特定照明

  • 期間が60日を超えて継続するもの

ただし、営利を目的としない家庭用のものについては届出は不要です。

景観形成基準

(一部抜粋)

  • 建築物や工作物等の色彩は、景観形成基準値内の色彩とする。
  • 中高層建築物(高さ10mを超えるもの)は、ヨーロッパ風のまちなみを感じられる形態・意匠となるよう配慮する。
  • 低層建築物(高さ10m以下のもの)は、周辺のまちなみや景観に調和した形態・意匠となるよう配慮する。
  • 太陽光パネルを地上に設置する場合は、沿道や観光拠点から見えないよう植栽等により遮蔽するように努める。
  • 倉庫やごみ置場等の付属施設は、できる限り前面道路から見えない場所に設ける。見える場所に設ける場合は、木壁や植栽により遮蔽や、建築物と同様の素材や意匠による修景を行うなど、周辺景観との調和に配慮する。
  • 屋外広告物は、地域に関係するものを基本とし、周囲の景観を損なわないように、適切な維持管理を行う。

 

詳しくは、「佐世保市景観計画<ハウステンボス周辺地区重点景観計画編>」をご覧下さい。

 

ハウステンボスゾーン、ワッセナーゾーンについて

届出が必要となる行為

ハウステンボスゾーン、ワッセナーゾーンで届出が必要な行為の規模は、佐世保市景観計画の商業地域と同規模となります。

建築物の新築・増築・改築・外観の変更等

  • 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの、または、高さ15mを超えるもの

工作物の新設・増築・改築・外観の変更等

  • 高さが15mを超えるもの

ただし、以下のものについては別に定めています。

  • 擁壁は高さが10mを超えるもの
  • 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋等はすべてのもの
  • 橋りょうその他これに類するのものは長さが30mを超えるもの

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

  • 面積が3,000平方メートルを超える開発行為

土地の開墾・その他の土地の形質の変更等

  • 面積が3,000平方メートルを超えるもの又は高さが5mを超えるのり面を生じるもの

木竹の植栽又は伐採

  • 面積が3,000平方メートルを超えるもの

屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積

  • 堆積期間が6月を超え、かつ、面積が500平方メートルを超えるもの又は高さが5mを超えるもの。

水面の埋立て又は干拓

  • 面積が3,000平方メートルを超えるもの又は高さが5mを超えるのり面を生じるもの

景観形成基準

(一部抜粋)

  • 建築物や工作物等の色彩は、景観形成基準値内の色彩とする。
  • 海への眺望や背景となる山なみの稜線への眺望に配慮する。
  • 周辺環境との調和が図れる高さ・規模となるよう配慮する。
  • 太陽光パネルを地上に設置する場合は、沿道や観光拠点から見えないよう植栽等により遮蔽するように努める。
  • 倉庫やごみ置場等の付属施設は、できる限り前面道路から見えない場所に設ける。見える場所に設ける場合は、木壁や植栽により遮蔽や、建築物と同様の素材や意匠による修景を行うなど、周辺景観との調和に配慮する。
  • 屋外広告物は、地域に関係するものを基本とし、周囲の景観を損なわないように、適切な維持管理を行う。

 

詳しくは、「佐世保市景観計画<ハウステンボス周辺地区重点景観計画編>」をご覧下さい。

 

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都市整備部まち整備課

電話番号 0956-25-9627

ファックス番号 0956-25-9678

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