更新日:2021年3月5日
被相続人居住用家屋等確認申請(空き家の発生を抑制するための特例措置)
概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、平成28年度税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(ここでは「空き家」と呼びます。)を相続した相続人が、その空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又はその空き家を取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されることとなりました。
この特例措置の適用を受けるためには、税務署へ提出する確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要がありますが、この確認書は佐世保市役所(都市政策課)へ申請し、交付を受けることができます。(※当該家屋等が佐世保市に所在する場合に限ります。)
(重要)期間の延長と対象の拡大のお知らせ
- 2019年12月31日までとされていた適用期間が、2023年12月31日までに延長されました。
- 特例の対象となる相続した家屋について、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。具体的な要件、提出が必要になる書類等については、国土交通省のホームページ(※ページ下部「関連リンク」参照)にて掲載されています。
- ただし、親族の家や一般の賃貸住宅に転居して亡くなった場合は対象となりません。
特例措置の適用を受けるにあたっての主な条件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること。
- ただし、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です。
2.(除却する・しないに関わらず)相続した家屋について
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
- 譲渡価格が1億円以下
- 譲渡する家屋は、譲渡時に現行の耐震基準に適合していること(除却して敷地のみ譲渡する場合は除く)
4.必要添付書類を含むその他の条件等
ご注意
- 下記「申請に必要な書類等(被相続人居住用家屋等確認申請)」に関するお問い合わせは、佐世保市都市政策課までお問い合わせください。
- このご案内は、確定申告に必要な添付書類の一つ「被相続人居住用家屋等確認書」を、佐世保市役所(都市政策課)で交付を受けることができるというものですので、確定申告に必要なその他の添付書類や、確定申告の手続き自体については、税務署へ直接お尋ねください。(※ページ下部「関連リンク」参照)

申請に必要な書類等(被相続人居住用家屋等確認申請)
1.「被相続人居住用家屋等確認申請書」(場合に応じ、下記様式のどちらか一方)
- (被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)
- (被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)
- 国土交通省のホームページでご確認ください(※ページ下部「関連リンク」参照)
- 1.の様式それぞれの2ページ目にも、必要添付書類の確認表がついております。
- 添付書類の記載内容以外に、代替書類・補完書類及びヒアリング内容・申請者の申立により確認できる場合もございますので、ご相談ください。
申請窓口(被相続人居住用家屋等確認申請)
〒857-8585長崎県佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所
本庁舎8階
都市政策課
都市計画係
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんので御注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
- 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
- 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
参考:確定申告(税務署)の締切日が延長されています