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更新日:2023年4月24日
空き家の発生を抑制するための特例措置として、平成28年度税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(ここでは「空き家」と呼びます。)を相続した相続人が、その空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又はその空き家を取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されることとなりました。
この特例措置の適用を受けるためには、税務署へ提出する確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要がありますが、この確認書は佐世保市役所(都市政策課)へ申請し、交付を受けることができます。(※当該家屋等が佐世保市に所在する場合に限ります。)
1.相続発生日を起算点とした適用期間について
2.(除却する・しないに関わらず)相続した家屋について
3.譲渡する際について
4.必要添付書類を含むその他の条件等
1.「被相続人居住用家屋等確認申請書」(場合に応じ、下記様式のどちらか一方)
別記様式1-1(ワード:85KB)(両面印刷して下さい)
別記様式1-1(PDF:280KB)(両面印刷して下さい)
別記様式1-2(ワード:91KB)(両面印刷して下さい)
別記様式1-2(PDF:293KB)(両面印刷して下さい)
2.必要な添付書類
〒857-8585長崎県佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所本庁舎8階都市政策課都市計画係
提出書類への押印廃止にともない、郵送での提出も可能となりました。
窓口での受付は引き続き継続しますが、郵送による提出もぜひご活用ください。
なお、確認書の交付は、これまでと同様に窓口での交付となりますが、郵送申請の場合であって返信用封筒が同封されている場合には、郵送で対応させていただきます。
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