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更新日:2024年12月2日
佐世保市で使用している積算基準に関する情報を掲載しております。
これらは参考資料であり入札参加者を拘束するものではありません。
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間接工事費等の率計算において、対象としない額の合計金額は1円単位とし、1円未満は切り捨てる(別添参照)。
単価表(積算単価)の金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。
令和6年10月15日以降の公告・指名通知分の工事より適用
施工箇所が点在する工事については、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際に要する費用との間に乖離が考えられる為、施工箇所が点在する工事の積算について、下記のとおりとする。
原則として、市が発注する工事(営繕除く)のうち、直径1km程度の範囲(工区)を越え、施工箇所が複数ある工事を対象とする。
(注)工事の施行形態等を考慮し、同一施工箇所として取り扱った場合であっても、積算額と実際に要する費用との間に乖離が生じるおそれがないと発注者が判断するものは、対象外とすることができる。
施工箇所が点在する工事については、原則として、点在範囲が直径1km程度を越えなくなる範囲を限度に、工区を設定する。
積算については、工区毎に直接工事費、間接工事費(共通仮設費・現場管理費)を算出する。一般管理費は、点在の補正対象外とする。また、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(施工地域等)については、対象工区毎に設定する。
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