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更新日:2025年3月3日
佐世保市では、登録業者の方を、市内に本店を有する方(市内業者)、市内に支店又は営業所等の出先を有する業者の方(準市内業者)、市内に本店、支店又は営業所がない方(市外業者)に分け、発注にあたっては市内業者の方を優先して指名することとしています。
このうち、準市内業者の方については、「準市内業者A」と「準市内業者B」の格付けを行い、一定の要件を満たした準市内業者の方を市内業者に準ずる「準市内業者A」に認定し、指名にあたって市内業者に準ずる取扱いとしています。
準市内業者の方で、準市内業者A認定を希望される場合は申請が必要ですので、下記の要領により申請を行ってください。
(注)既に準市内業者A認定を受けておられる方も毎年度認定申請が必要です。認定申請がない場合は、準市内業者A認定は失効しますのでご注意ください。
(注)全ての発注案件において、準市内業者A認定の方を市内業者の方と同様の取り扱いとすることを確約するものではありません。
受付期間:令和7年3月4日(火曜日)から3月17日(月曜日)の土日祝日を除く開庁時間(8時30分から17時)。ただし、12時から13時までは除きます。
提出方法:持参又は郵送(郵送の場合は期間内に必着)
次の要件すべてを満たす準市内業者の方が申請に該当します。ひとつでも該当しない場合は申請できません。
要件1:市内に支店又は営業所等に従事している従業員数が、申請する業種の市内業者が雇用している従業員の平均以上であること。(市内業者の従業員平均は下記からご確認ください。)
要件2:市内に支店又は営業所等に従事している従業員の半数以上が佐世保市民であること。
要件3:市内に支店又は営業所等が申請時点で満10年以上の営業を行っていること。
要件4:市内に支店又は営業所等として使用している土地及び家屋双方を所有している又は土地若しくは家屋を所有し、登記していること。
新規申請、継続申請共通の申請書類です。Aランク認定を希望される場合は、次の書類に要件1から要件4を満たすことを証明する資料を添付し、申請を行ってください。
本市に住所があることを証明する資料(住民票、免許証等)につきましては、今年度から下記のとおり変更します。
【変更前】「従業員名簿」に記載された市内居住者全ての方が対象
【変更後】「従業員名簿」に記載された市内居住者の方のうち、昨年度申請以降新たに雇用をした方及び住所変更をされた方
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