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更新日:2022年4月1日

住宅用地に対する課税標準の特例

固定資産税の賦課期日(1月1日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置が適用され、税負担が軽減されます。

住宅用地に対する課税標準の特例(住宅一戸あたり)

区分

課税標準額

固定資産税

都市計画税

200平方メートル以下の住宅用地(小規模)

評価額×6分の1

評価額×3分の1

200平方メートルを

超える住宅用地

200平方メートルまで

(小規模)

評価額×6分の1

評価額×3分の1

200平方メートルを

超える分(一般)

評価額×3分の1

評価額×3分の2

住宅用地の範囲

(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地→その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)

(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地→その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下表の率を乗じて得た面積に相当する土地

 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物

である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

 

住宅用地の申告

住宅用地の認定を行うため、次のような場合は、「住宅用地申告書」を提出してください。

◆住宅を新・増築した場合

◆家屋の用途を変更した場合

 

インターネットで申告

来庁不要で24時間いつでも申告ができます。

住宅用地申告書(オンライン申請システムへ)

 

【参考】佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)

 

窓口または郵送による申告

下記PDFファイルを印刷してご使用ください。

住宅用地申告書(PDF:138KB)

 

申告期限

毎年1月31日

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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