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更新日:2022年4月1日
固定資産税の賦課期日(1月1日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置が適用され、税負担が軽減されます。
区分 |
課税標準額 |
||
---|---|---|---|
固定資産税 |
都市計画税 |
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200平方メートル以下の住宅用地(小規模) |
評価額×6分の1 |
評価額×3分の1 |
|
200平方メートルを 超える住宅用地 |
200平方メートルまで (小規模) |
評価額×6分の1 |
評価額×3分の1 |
200平方メートルを 超える分(一般) |
評価額×3分の1 |
評価額×3分の2 |
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地→その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地→その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下表の率を乗じて得た面積に相当する土地
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家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物 である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
住宅用地の認定を行うため、次のような場合は、「住宅用地申告書」を提出してください。
◆住宅を新・増築した場合
◆家屋の用途を変更した場合
来庁不要で24時間いつでも申告ができます。
下記PDFファイルを印刷してご使用ください。
毎年1月31日
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