ここから本文です。
更新日:2023年10月2日
私道にかかる固定資産税等の減免
次のすべての要件に該当する私道は、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
減免の要件
- 賦課期日(毎年1月1日)現在、客観的に道路として認定できるもの
- 特定多数人に供され、通行のみに利用されているもの
- 利用上の制約(※)を設けていないもの
(※)「私道につき通行禁止」等の看板設置、通行料の徴収、物を置き人や車両が通れないなど、利用上の制約がある場合は対象外です。
減免される固定資産税及び都市計画税の範囲
申請時に納期限が未到来で、納付を済ませていない固定資産税及び都市計画税
「減免申請書」の提出方法
申請には以下の書類が必要です。
2.申請の事実を確認できる資料
- 位置図
- 分筆図等の私道部分の地積が確認できる図面
その他、確認に必要な資料を求める場合があります。
すでに減免の適用を受けている私道については、申請の必要はありません。
ただし、利用実態が変更になった場合は、直ちにその旨を届け出てください。
詳しくは資産税課土地係までお問い合わせください。
減免の決定について
減免申請の審査、決定には一定のお時間をいただきます。余裕をもってご提出いただきますようお願いします。
お問い合わせ