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更新日:2022年4月1日
薬局製剤製造業許可申請
根拠
医薬品医療機器等法第13条第1項(医薬品製造業の許可)→法第81条→施行令第80条第1項第2号
許可の有効期限
許可開始日より6年間(医薬品医療機器等法施行令第10条)
提出時期
営業開始予定日の遅くとも3週間前までには申請してください。
手数料
11,000円(現金)
提出書類
(1)薬局製剤製造業許可申請書
(2)品目表
(3)試験検査器具一覧表
(4)厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用する場合は、利用承諾書の写し
備考
- 薬局ごとに許可を取得する必要があります。
- 薬局製剤を製造または製造販売する場合は、他に薬局製剤製造販売業許可、薬局製剤製造販売承認(承認必要品目(420品目)を販売する場合)、薬局製剤製造販売届(承認不要品目(9品目)を販売する場合)が必要です。
ダウンロード
薬局製剤製造業許可申請書、試験検査器具一覧表、品目表(ワード:475KB)
申請方法
窓口で申請
- 許可申請書に必要事項を記入し、添付書類等と一緒に中央保健福祉センター5階保健福祉政策課へお持ち下さい。
郵送で申請
- 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
- 郵送に係る事故等について当課では責任を負いかねますのでご了承ください。
<郵送先・問い合わせ先>
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1(佐世保市中央保健福祉センター5階)
佐世保市保健福祉部保健福祉政策課医事薬事係
TEL:0956-24-1111(内線5517)
電子メールで申請
- 申請手数料は、為替または現金書留にてお願いいたします。
<メールアドレス>
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