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更新日:2024年1月24日
佐世保市では、原油価格・物価高騰の影響を受けた佐世保市内の医療機関(病院、診療所、歯科診療所)、助産所、薬局、施術所(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)(以下、「医療機関等」という。)の負担軽減を図ることにより、安定的な事業の継続を促進するため、「佐世保市医療機関等支援事業補助金」を交付します。
病院、診療所、歯科診療所、薬局、助産所、施術所(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)
補助金交付申請日時点において事業を継続中である、佐世保市内の医療機関等に限ります。
ただし、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
【電気】補助単価30,000円×病床数×補助率1月2日×9カ月/12カ月
【ガス】補助単価11,000円×病床数×補助率10月10日×9カ月/12カ月
(注1)令和4年5月1日以降に開設した医療機関等の場合
補助単価×病床数×補助率×令和4年12月までの営業予定月数/12カ月
【電気】令和3年度実績額×物価上昇率(18.6%)×補助率1月2日×9カ月/12カ月
【ガス】令和3年度実績額×物価上昇率(17.0%)×補助率10月10日×9カ月/12カ月
(注2)令和3年4月2日から令和4年3月31日までに開設した医療機関等の場合
開設した月から令和4年3月までの実績額を12カ月分に換算した額×物価上昇率×補助率×9カ月/12カ月分
(注3)令和4年4月1日以降に運営を開始した医療機関等の場合
開設した月から申請日の前月までの実績額/開設した月から申請日の前月までの月数×物価上昇率/(100%+物価上昇率)×補助率×開設した月から令和4年12月までの月数
算出された額(【電気】と【ガス】のそれぞれの算出ごと)に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとします。
補助金交付申請日時点で休床中の病床数は算定根拠に含まないようにしてください。
複数の補助対象機関を同一施設内において併設し、電気・ガス代の請求額が不可分な医療機関等については、代表する1つの医療機関等により申請を行ってください。
【重要】
消費税法における課税事業者は、消費税の確定申告により、課税期間における課税売上高に対する消費税のうち、課税仕入れに係る消費税額等の一部又は全部が還付されます。このため、補助事業に係る仕入れに際して、支払った消費税の一部又は全部についても還付されます。
これにより、補助金等や交付金、寄付金といった消費税法上の特定収入により賄われる消費税額は補助事業者において負担されないこととなるため、補助金要綱に定められている交付条件に基づき、補助金を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、補助対象経費に含まれる消費税額等のうち課税仕入れに係る消費税額等として控除できる金額が確定した場合には速やかに報告をお願いします。なお、既に確定している場合は、令和6年2月14日(水曜日)までに報告してください。
【注意】下記の場合については返納額は発生しませんが、報告は必要です。記載例を参考にして報告してください。
・消費税の申告義務がない
・簡易課税方式で申告している
・公益法人等であり、特定収入割合が5%を超えている
・個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告
・補助金の使途が非課税仕入に該当
★その他必要な添付書類
(1)仕入控除税額(要返納額)が無し(0円)として報告している場合
【添付書類】
●「消費税の申告義務なし」
→添付書類はありません。
●「簡易課税方式による申告」
→補助対象経費の属する課税期間分の簡易課税方式申告書(写し)
●「特定収入割合が5%を超えている」
→補助対象経費の属する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
→特定収入割合が5%を超えることを確認できる書類
●「補助対象経費をすべて消費税抜きの額により報告・補助対象経費が人件費等の非課税仕入れのみとして報告」
→補助対象経費の属する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
(2)仕入控除税額(要返納額)が有りとして報告している場合
→補助対象経費の属する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
→付表2課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)
※【参考】消費税仕入控除税額にかかるフローチャート
〒857-0042長崎県佐世保市高砂町5-1すこやかプラザ5階
佐世保市医療政策課宛て
報告された仕入控除税額(返納額)については、後日、事業者に対して納入通知書(請求書)を送付しますので、事業者は指定の期日内に金融機関の窓口で返納額を納付してください。
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