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更新日:2026年3月31日

【受動喫煙防止対策は義務です】飲食提供施設(飲食店)の皆様へ

健康増進法の改正により、2020年4月1日から屋内は、原則禁煙です。

  • 飲食提供施設(飲食店)とは、テーブルや椅子等の設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設です。
  • 屋内とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部の場所です。

(注意)
テラス席については、側壁が概ね半分以上覆われていない場合であっても、店内との境界が壁やガラス扉で仕切られていない場合には、屋根に覆われている場所は「屋内」と同様の取り扱いとなります。商店街のアーケード内も交差点を含み、「屋内」と同様の取り扱いとなるため、「禁煙」の対象となります。

受動喫煙とは

自分の意思とは関係なく、他人が喫煙するたばこから立ちのぼる煙(蒸気)を吸うことです。喫煙者の周りにいる非喫煙者も煙を吸うことで健康被害を受けます。

受動喫煙では、喫煙者が吐き出した「呼出煙」とたばこから立ち上る「副流煙」が混ざった煙を吸わされていることになります。

また、たばこの煙は、典型的なPM2.5です。

特に、飲食店等サービス産業の受動喫煙は深刻であり、喫煙席を壁と自動ドアで仕切った飲食店の受動喫煙をPM2.5濃度で評価した厚生労働科学研究によると、喫煙区域のPM2.5の濃度は200~800㎍/立方メートルに達していること、そこから漏れてくるたばこ煙によって禁煙区域も2013年に環境省から示された外出を控えるなど注意喚起のための暫定的な指針に近い70㎍/立方メートル前後にまで汚染されていることが報告されています。

改正法の基本的考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設管理者に受動喫煙防止措置の実施が義務付けられています。

マナーからルールへ

受動喫煙防止の取り組みは、これまで、マナーという観点から「分煙」等により行われてきましたが、マナーや「分煙」措置では、受動喫煙被害の防止効果が乏しいことから、ルールが定められ、義務による取り組みとなりました。

ルール違反者には罰則が課せられることもあります。

規制の対象となるのは、たばこと加熱式たばこです。

(注意)
加熱式たばことは、たばこ葉やその加工品を電気的に加熱し、発生させたニコチンを吸入するたばこ製品です。

屋内での喫煙を可能とするためには、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす喫煙室の設置が必要です。

禁煙とされている場所において時間分煙は認められません。

詳しくは、第二種施設の施設管理者の皆様へ(PDF:1,334KB)をご覧ください。

<注意>

たばこ事業法の許可を得て、たばこの対面販売を行い、喫煙する場所を提供することを主目的とし、主食を提供しないシガーバーやスナックは、喫煙目的施設に該当します。

バーやスナックであっても、たばこ事業法の許可がないたばこの買い置きによる販売又は、自動販売機のみの設置や、社会通念上、主食と認められる食事を提供している施設は、喫煙目的施設には該当せず、一般の飲食提供施設と同様の規制が適用されます。

原則屋内禁煙です

屋内で喫煙するためには各種喫煙室の設置が必要です。飲食提供施設(飲食店)に該当する事業者の皆さんは、喫煙専用室の設置が可能です。

また、現時点における当分の間の経過措置として、加熱式たばこ専用喫煙室の設置についても認められています。

いずれの喫煙室もたばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たさない場合、設置することができません。

また、喫煙可能エリアへ20歳未満の人は、立ち入りは禁止です。

喫煙室の設置を検討される場合には、喫煙室が設置可能かについて、よく確認しましょう。

  • 長崎県の20歳以上の喫煙率は、18.9%という、2019年国民生活基礎調査の結果が出ています。喫煙室を設置する際は、8割以上の成人が非喫煙者であり、「望まない受動喫煙をなくす」という法の主旨を踏まえてご検討をお願いいたします。

喫煙専用室

  • 施設の一部に、設置することができます。
  • 紙巻たばこ、加熱式たばこの喫煙が可能です。
  • 飲食等を含む喫煙以外の行為は認められません。

加熱式たばこ専用喫煙室

  • 経過措置として、施設の一部に設置することができます。
  • 加熱式たばこの喫煙が可能です。紙巻たばこの喫煙はできません。
  • 喫煙以外の飲食等も可能です。

経過措置としての、喫煙可能室

2020年4月1日時点で、営業している既存の経営規模の小さな飲食店に限り、施設の全部、または一部に設置することができます。

2020年4月1日より後に、別の場所に店舗を移転した場合や、新たに営業を開始した場合は、設置が認められません。

  • 紙巻たばこ、加熱式たばこの喫煙が可能です。
  • 喫煙以外の飲食等も可能です。

喫煙可能室を設置した後、2020年4月1日より後に何らかの状況の変更があった場合は、次のようなことなどを踏まえて、喫煙可能室を設置可能か総合的に判断することとなります。

  1. 事業の継続性
  2. 経営主体の同一性
  3. 店舗の同一性

【喫煙可能室を設置できる条件】

次の3つの条件をすべて満たす場合、喫煙可能室を設置することができます。

  • 2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
  • 資本金又は、出資総額が5,000万円以下であること。
  • 客席面積100平米以下であること。

喫煙可能室を設置・変更・廃止するときは、市への届け出が必要です

喫煙可能室を設置したときは、既存特定飲食提供施設に該当することを証明する「客席部分の床面積に係る資料」及び「資本金の額又は出資の総額に係る資料」を備え、保存しなければなりません。

喫煙室を設置した場合、必ず標識を掲示しないといけません

喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。

標識は、厚生労働省の受動喫煙対策特設サイトにてダウンロードすることができます。

紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。

また、加熱式たばこ専用喫煙室または、喫煙可能室を設置した場合、広告又は宣伝をする際には、ホームページや看板等で当該喫煙室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示しなければなりません。

20歳未満の人は、喫煙可能エリアへ立ち入りが禁止です

受動喫煙による健康影響が大きい20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合でも喫煙ができる場所への立ち入りはできません。

業務のためであっても、喫煙できる場所へは立入禁止(営業時間外も同様)です。

例えば、従業員が商品等の運搬や清掃など業務に従事する場合であっても、喫煙エリアに立ち入らせることはできません。

加熱式たばこ専用喫煙室または喫煙可能室(店)へは、保護者が一緒にいる場合であっても立入禁止です。

20歳未満の人を喫煙エリアに立ち入らせた場合、罰則が適用されることがあります。

義務違反時の罰則の適用

義務違反時には、罰則(過料)が適用されることがあります。

  • 罰則の一覧

義務対象

義務の内容

指導・助言

勧告・公表・命令

過料

全ての者 喫煙禁止場所における喫煙禁止

発見時

命令に限る

適用
(30万円以下)

全ての者 紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止

適用

―

適用
(50万円以下)

施設等の管理権原者、施設等の管理者 喫煙器具・設備等の撤去等

適用

適用

適用
(50万円以下)

施設等の管理権原者 喫煙室の基準適合

適用

適用

適用
(50万円以下)

施設等の管理権原者 施設要件の適合(喫煙目的施設に限る)

適用

適用

適用
(50万円以下)

施設等の管理権原者 施設標識の掲示施設標識の除去

適用

―

適用
(30万円以下)

施設等の管理権原者 書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)

適用

―

適用
(20万円以下)

施設等の管理権原者、施設等の管理者 立入検査への対応

―

―

適用
(20万円以下)

施設等の管理権原者、施設等の管理者 20歳未満の者の喫煙室への立入禁止

適用

―

―

施設等の管理権原者、施設等の管理者 広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)

適用

―

―

職場における受動喫煙防止対策

改正健康増進法で義務付けられる事項及び労働安全衛生法により事業者が実施すべき事項を一体的に示した「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を厚生労働省において策定されていますので、ご確認ください。

また、厚生労働省等において受動喫煙防止対策に関する各種支援事業を実施されています。あわせてご確認ください。

  • 厚生労働省
  • 公益財団法人全国生活衛生営業指導センター

生活衛生関係営業者の受動喫煙防止対策に関する支援事業(財政支援)(別ウィンドウが開きます)

お知らせ

  • 現在、お知らせはありません。

お問い合わせ

保健福祉部健康づくり課

電話番号 0956-25-9826

ファックス番号 0956-24-1346 

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