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更新日:2021年4月13日

【望まない受動喫煙を防止するために】市民の皆様・施設管理者の皆様へ

まない受動喫煙による健康被害から守るため、健康増進法が一部改正され、2020年4月1日から2人以上の人が利用する施設の屋内は、原則禁煙となりました。

動喫煙による健康への影響については、肺がんや脳卒中、乳幼児突然死症候群などにかかるリスクが高まることがわかっており、年間15,000人(交通事故死の約4倍)が受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。

受動喫煙とは

自分の意思とは関係なく、他人が喫煙するたばこから立ちのぼる煙(蒸気)を吸うことです。喫煙者の周りにいる非喫煙者も煙を吸うことで健康被害を受けます。

動喫煙では、喫煙者が吐き出した「呼出煙」とたばこから立ち上る「副流煙」が混ざった煙を吸わされていることになります。

た、たばこの煙は、典型的なPM2.5です。

PM2.5とは、大気中に浮遊する粒の大きさが2.5µm以下の微小粒子状物質のことをいいます。

マナーからルールへ

受動喫煙防止の取り組みは、これまで、マナーという観点から「分煙」等により行われてきましたが、マナーや「分煙」措置では、受動喫煙被害の防止効果が乏しいことから、ルールが定められ、義務による取り組みとなりました。

ルール違反者には罰則が課せられることもあります。

制の対象となるのは、たばこ加熱式たばこです。

加熱式たばことは、たばこ葉やその加工品を電気的に加熱し、発生させたニコチンを吸入するたばこ製品です。(厚生労働省資料

改正法の基本的考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

設の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設管理者に受動喫煙防止措置の実施が義務付けられています。

様々な施設において、原則屋内禁煙です

則屋内禁煙となり、喫煙できるのは、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たした喫煙室のみとなります。

制の対象となる施設の「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部をいいます。

置可能な喫煙室は、事業者の分類によって異なります。

煙室の設置を検討される場合には、喫煙室が設置可能かについて、よく確認しましょう。

校・病院・児童福祉施設・行政機関等の一部の施設については、屋外を含む敷地内が禁煙です。ただし、屋外にのみ、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を、喫煙場所とすることは可能です。

店街のアーケード内は、交差点を含み、「屋内」と同様の取り扱いとなるため、「禁煙」の対象となります。

屋内で喫煙するためには各種喫煙室の設置が必要です

校・病院・児童福祉施設・行政機関等の一部の施設を除き、各種喫煙室を設置することができます。

ただし、いずれの喫煙室もたばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たさない場合は、設置することができません。

た、20歳未満の人は、各種喫煙室への立ち入りが禁じられています。

喫煙専用室

設の一部に、設置することができます。

巻たばこ、加熱式たばこの喫煙が可能です。

食等を含む喫煙以外の行為は認められません。

加熱式たばこ専用喫煙室

過措置として、施設の一部に設置することができます。

熱式たばこの喫煙が可能です。紙巻たばこの喫煙はできません。

煙以外の飲食等も可能です。

喫煙目的室

設利用者に対して喫煙をする場所を提供することを主な目的とする施設の全部、または一部に設置することができます。

煙をする場所を提供することを主な目的とする施設とは、次のような施設です。

  • たばこ事業法の許可を得て、たばこの対面販売をしており、主食を提供しない飲食営業をしているシガーバーやスナックなど
  • たばこ又は喫煙用器具が取扱商品の約5割超を占めており、対面販売をしているたばこ販売店など
  • 屋内の全部の場所を専ら喫煙する場所とする公衆喫煙所など

巻たばこ、加熱式たばこの喫煙が可能です。

煙以外の飲食等も可能です。

経過措置としての、喫煙可能室

2020年4月1日時点で、営業している既存の経営規模の小さな飲食店に限り、施設の全部、または一部に設置することができます。

2020年4月1日より後に、店舗を移転した場合や、営業を開始した場合は、認められません。

巻たばこ、加熱式たばこの喫煙が可能です。

煙以外の飲食等も可能です。

喫煙室がある場合、必ず標識が掲示されています

煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。

識は、厚生労働省の受動喫煙対策特設サイトにてダウンロードすることができます。

らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。

識を目印に、喫煙可能な場所へ近づかないなど「望まない受動喫煙」をなくす工夫をしましょう。

た、施設管理者は、喫煙専用室以外の経過措置による喫煙室を設置した場合、広告又は宣伝をする際には、ホームページや看板等で当該喫煙室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示しなければなりません。

20歳未満の人は、喫煙可能エリアへ立ち入りが禁止です

動喫煙による健康影響が大きい20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合でも喫煙ができる場所への立ち入りはできません。

えば、アルバイトで働く場合、業務のためであっても、喫煙できる場所へは立入禁止(営業時間外も同様)です。

また、屋内の全部が喫煙可能な飲食店へは、保護者が一緒にいる場合であっても立入禁止です。保護者の皆様は、喫煙ができる場所に、20歳未満のお子様を立ち入らせないようにしてください。

20歳未満立入禁止サイン

左のようなマークが表示された場所は、喫煙ができる場所です。

 

法の適用除外場所における喫煙

外や家庭などの私的な利用をする場所については、健康増進法の適用が除外されますが、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮しなければならない義務が定められています。

子どもや患者等、特に配慮が必要な人が近くにいる場所では喫煙をしない」、「できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする」といった配慮が必要です。

設の管理者が屋外に喫煙場所を設ける場合においても、望まない受動喫煙を生じさせないよう、出入口などの建物の開口部から離れた場所に設置するなどの配慮をしなければなりません。

お、入所施設等の共用部は、多数の者が利用する場所であるため、適用除外とはなりません。

歩きたばこはやめましょう

長崎県未来につながる環境を守り育てる条例は、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に制定されています。

の条例において、歩行し、又は自転車を運転するときは、喫煙しないよう努めなければならないことが規定されています。

動喫煙だけでなく、歩きたばこによるやけどなどの事故を防ぐためにも、歩行しながら、自転車を運転しながらの喫煙はやめましょう。

長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」には、このほかにも、携帯灰皿の携行や、喫煙禁止地区の指定、喫煙禁止地区における喫煙の禁止について定められています。

世保市では、黒島天主堂文化遺産地区西海パールシー自然公園地区喫煙禁止地区に指定されています。

職場における受動喫煙防止対策

正健康増進法で義務付けられる事項及び労働安全衛生法により事業者が実施すべき事項を一体的に示した「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を厚生労働省において策定されていますので、ご確認ください。

た、厚生労働省等において受動喫煙防止対策に関する各種支援事業を実施されています。あわせてご確認ください。

厚生労働省

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター

施設の管理(権原)者には、受動喫煙防止の措置を講じる義務があります

義務違反時には、罰則(過料)が適用されることがあります。

  • 罰則適用の一覧

義務対象

義務の内容

指導・助言

勧告・公表・命令

過料

全ての者 喫煙禁止場所における喫煙禁止

発見時

命令に限る

適用

30万円以下

全ての者 紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止

適用

適用

50万円以下

施設等の管理権原者、施設等の管理者

喫煙器具・設備等の撤去等

適用

適用

適用

50万円以下

施設等の管理権原者 喫煙室の基準適合

適用

適用

適用

50万円以下

施設等の管理権原者

施設要件の適合

(喫煙目的施設に限る)

適用

適用

適用

50万円以下

施設等の管理権原者 施設標識の掲示施設標識の除去

適用

適用

30万円以下

施設等の管理権原者

書類の保存

(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)

適用

適用

20万円以下

施設等の管理権原者、施設等の管理者

立入検査への対応

適用

20万円以下

施設等の管理権原者、施設等の管理者

20歳未満の者の喫煙室への立入禁止

適用

施設等の管理権原者、施設等の管理者

広告・宣伝

(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)

適用

 

関連情報

厚生労働省関連ホームページ

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お問い合わせ

保健福祉部健康づくり課

電話番号 0956-25-9826

ファックス番号 0956-24-1346 

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