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更新日:2025年7月11日

喫煙する際の配慮義務に関する啓発媒体

佐世保市では、喫煙をする際の配慮義務について周知するためにポスターを作成しています。必要に応じて印刷してご利用ください。

配慮義務ポスター

配慮義務(縦) 配慮義務(横)

hairyogimu

(PDF:415KB)

zyudoukituennnonaisyakai

(PDF:50KB)

 

利用される場合は以下の点にご注意ください

  • 本ポスターは、屋外等での喫煙について喫煙者に一定の配慮をお願いするもので、喫煙者自身を非難するものではありません。
  • 本ポスターの使用方法は、使用者の判断に委ねられており、このポスターの使用で生じたトラブルに関しては一切の責任を負いません。
  • 本ポスターの掲示場所の管理については、掲示されている方の責任で管理をお願いします。

屋外での喫煙について

健康増進法では、喫煙者や喫煙場所の設置者に対し、望まない受動喫煙を防ぐための配慮が義務付けられています。(健康増進法第27条1項、第2項)

喫煙する際の配慮の具体例

人通りが多い場所での配慮

駅の周辺や多くの人が利用する施設の周辺、歩道など、人通りの多い場所での喫煙は「望まない受動喫煙」が生じやすくなります。周囲に人がいる場所では喫煙を控えるといった配慮をお願いします。

妊婦の方が近くにいる場合の配慮

妊婦自身が喫煙していなくても、妊娠中に受動喫煙を受けることでお腹の中の赤ちゃんの体内にも発がん物質が取り込まれます。妊婦の方の周囲では喫煙を控えましょう。

子どもが利用する場所での配慮

子どもは受動喫煙による健康影響が大きいため特に配慮が必要です。子どもが多く利用する公園や学校・保育所等に接する道路での喫煙や、通学時間帯の通学路での喫煙は控えるなど、たばこの煙が子どもたちに届いていないか確認をお願いします。

歩きたばこについて

長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」は、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に制定されています。

この条例において、歩行し、又は自転車を運転するときは、喫煙しないよう努めなければならないことが規定されています。

受動喫煙だけでなく、歩きたばこによるやけどなどの事故を防ぐためにも、歩行しながら、自転車を運転しながらの喫煙はやめましょう。

自宅での喫煙について

屋外や家庭などの私的な利用をする場所については、健康増進法の適用が除外されますが、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮しなければならない義務が定められています。同居家族やお子さんがいる場合は家庭内での喫煙を控えましょう。また、同居家族がいない場合でも、庭やベランダで喫煙した場合、近隣の方へ影響があるかもしれません。プライベートな空間であっても、たばこを吸う時は周囲への配慮をお願いします。

施設管理者の方へ

多くの人が集まる場所(飲食店・事業所・商業施設など)は、原則屋内禁煙となっています。施設の出入り口付近や、人通りが多い場所など、喫煙場所の設置場所によっては、敷地内であっても施設利用者や通行する人に望まない受動喫煙が生じている可能性がありますので、以下の点に注意していただき設置をお願いします。

  • 施設の出入り口付近は避ける
  • 人通りが多い場所への設置は避ける
  • 煙が隣接する建物に流れ込む場所に置かない
  • 営業時間外は施設内に片付ける
  • パーテーションなどで区画するなど

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お問い合わせ

保健福祉部健康づくり課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-24-1346 

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