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更新日:2023年8月14日

食品衛生責任者について

食品衛生法施行規則により、食品営業者(器具又は容器包装を製造する営業者、食鳥処理の事業又は公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く)は、営業施設に食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。

注:食品衛生管理者とは異なります。

食品衛生責任者の資格取得

食品衛生責任者の資格は、全国の保健所及び各種団体が開催する養成講習会(第1種食品衛生責任者講習会)を1回受講することで取得できます。

佐世保市では佐世保市食品衛生協会が養成講習会を年に4回開催しています。

佐世保市内の営業施設で新たに食品衛生責任者となる場合は、まず保健所に届出を行い、その後で直近開催の養成講習会を受講してください。

養成講習会を受講すると修了証とプレートが交付されます。修了証は全国で通用する資格の証明になりますので、大切に保管してください。プレートは店内の見やすい場所に掲示してください。

なお、以下に該当する方は養成講習会の受講が免除されます。

  • 他都市で養成講習会を修了したもの
  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士
  • と畜場法第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者
  • 食品衛生監視員、食品衛生管理者になるための要件を満たすもの

食品衛生責任者の責務

1.食品衛生に関する新しい知識の習得

食品衛生上の危害の発生防止に必要な最新知識の習得に努めなければなりません。食品衛生責任者向けに定期的に開催されている実務講習として、第2種食品衛生責任者講習会があります。

2.自主衛生管理

食品衛生上の危害の発生防止のための具体的な方法を定め、実施します。

管理のポイントは以下に示すとおり多岐にわたります。

  • 設備、器具の衛生管理(整理、整頓、清掃、洗浄、鼠族昆虫防除など)
  • 食品の衛生管理(仕入れ、保管、作業手順など)
  • 従業員の衛生管理(清潔、健康状態、検便、衛生教育など)

3.営業者に対し衛生管理に関する意見を述べる

食品衛生上の危害の発生防止のため、施設の衛生管理方法や食品衛生に関する事項について必要な注意を行うとともに、営業者に対し意見を述べるよう努めなければなりません。

食品衛生責任者に関する手続き

食品衛生責任者の設置

様式3号営業許可申請書・届出書の食品衛生責任者欄に責任者名を記入していただきます。

資格をお持ちで無い方には、申請書提出後に養成講習会を受講していただきます。既に上記の資格をお持ちの方は、申請時に資格を証明できるもの(養成講習会修了証の原本、免許証の原本など)をご提示ください。

食品衛生責任者の変更

様式9号営業許可申請書・営業届(変更)を提出していただきます。

新たに食品衛生責任者となられる方が資格をお持ちで無い場合、申請書提出後に養成講習会を受講していただきます。既に上記の資格をお持ちの方は、届出時に資格を証明できるもの(養成講習会修了証の原本、免許証の原本など)をご持参ください。

養成講習会・実務講習会の受講

受講対象者には案内はがきが届きます。はがきと受講料をお持ちになり、当日会場にお越しください。詳しくは下記のページをご覧ください。

養成講習会修了証・プレートの再交付

佐世保市で養成講習会を受講された方は佐世保市食品衛生協会で修了証およびプレートの再交付が受けられます。詳しくは佐世保市食品衛生協会にお問い合わせください。

他都市で養成講習会を受講された方は、そちらを所管する保健所にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

電話番号 0956-24-1111(内線5555~5559)

ファックス番号 0956‐23‐8013

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