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更新日:2024年5月21日
【自動車リサイクル法】引取業・フロン類回収業登録申請書等
引取業・フロン類回収業登録申請について
「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第43条の規定に基づく引取業者及び第54条の規定に基づくフロン類回収業者登録申請書。
市内の事業所で使用済自動車の引取業及びフロン類回収業を行おうとする場合は、市長に申請書を提出し、登録を受けなければならないこととなっています。
1.申請書類
申請書類は、下記ダウンロードファイルの一覧のとおりです。
証明書類は、申請前3ヶ月以内のものに限り有効です。
2.申請手数料
申請手数料は次のとおりです。現金で、お釣りのないようご準備ください。
|
引取業新規及び更新手数料 |
3,000円 |
|---|---|
|
フロン類回収業新規及び更新手数料 |
5,000円 |
|
変更届出・廃業等届出 |
無料 |
3.申請場所
申請場所は、佐世保市環境センター(佐世保市稲荷町1番8号)2階の廃棄物指導課です。
市役所本庁舎と約3.5km離れた場所にありますので、ご注意ください。(地図)
4.その他
申請前に来庁日及び時間をご連絡下さい。
更新申請は、必ず登録の有効年月日までに申請してください。
引取業・フロン類回収業(変更・廃止)届出について
「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第46条第1項(引取業変更)、第48条第1項(引取業廃止)、第57条第1項(フロン類回収業変更)、第59条が準用する第48条第1項(フロン類回収業廃止)の規定に基づく届出書。
市内で引取業及びフロン類回収業を行っている事業者は、変更又は廃止事項が生じた場合に、届出書を提出しなければならないこととなっています。
1.届出書類
届出書類は、下記ダウンロードファイルの一覧のとおりです。
証明書類は、申請前3ヶ月以内のものに限り有効です。
2.届出場所
申請場所は、佐世保市環境センター(佐世保市稲荷町1番8号)2階の廃棄物指導課です。
市役所本庁舎と約3.5km離れた場所にありますので、ご注意ください。(地図)
3.提出方法
(1)電子メールで提出する場合
件名欄に、「『提出する書類名』の提出について」と記載してください。
提出様式については以下よりダウンロードし、電子メールに添付して送信してください。
電子メールを受理しましたら、受理した旨を、送信されたメールアドレスにそのまま返信させていただきます。返信がない場合はご連絡ください。
原本照合が必要な添付書類については、窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。(原本の返却を希望される場合はその写しを提出するか、電子メールに添付してください。郵送でご提出された書類の返却を希望される場合は、返信用封筒(切手貼付)もご提出ください。)
廃止される場合は許可証を返納していただく必要がありますので、窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
(2)紙媒体で提出する場合
〒857-0851
佐世保市稲荷町1番8号
佐世保市環境部廃棄物指導課
上記窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
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