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更新日:2023年10月1日

【自動車リサイクル法】解体業・破砕業(変更・廃止)届出書

1.制度の概要

「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第63条第1項(解体業変更)、第64条(解体業廃止)、第71条第1項(破砕業変更)、第72条(破砕業廃止)の規定に基づく届出書。

市内で解体業及び破砕業を行っている事業者は、変更又は廃止事項が生じた場合に、届出書を提出しなければならないこととなっています。

2.届出書類

届出書類は、添付ファイルの一覧表のとおりです。

証明書類は、届出前3ヶ月以内のものに限り有効です。

3.届出場所

届出場所は、佐世保市環境センター(佐世保市稲荷町1番8号)2階の廃棄物指導課です。

市役所本庁舎と約3.5km離れた場所にありますので、ご注意ください。(地図

4.提出方法

(1)電子メールで提出する場合

メールアドレス:haisid@city.sasebo.lg.jp

件名欄に、「『提出する書類名』の提出について」と記載してください。

提出様式については以下よりダウンロードし、電子メールに添付して送信してください。

電子メールを受理しましたら、受理した旨を、送信されたメールアドレスにそのまま返信させていただきます。返信がない場合はご連絡ください。

原本照合が必要な添付書類については、窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。(原本の返却を希望される場合はその写しを提出するか、電子メールに添付してください。郵送でご提出された書類の返却を希望される場合は、返信用封筒(切手貼付)もご提出ください。)

廃止される場合は許可証を返納していただく必要がありますので、窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

(2)紙媒体で提出する場合

〒857-0851

佐世保市稲荷町1番8号

佐世保市環境部廃棄物指導課

上記窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

控えが必要な場合は、正副2部を作成の上ご提出ください。(副に受付印を押印して返却します。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)をご準備ください。)

5.その他

提出時期について

届出書の提出は、変更又は廃止した日から30日以内に行うこととなっています。

手数料について

届出書の提出に際し、手数料は必要ありません。

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お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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