ホーム > 申請・手続き > 環境 > 自動車リサイクル法の申請・届出・報告様式 > 【自動車リサイクル法】解体業・破砕業(変更・廃止)届出書
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更新日:2023年10月1日
「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第63条第1項(解体業変更)、第64条(解体業廃止)、第71条第1項(破砕業変更)、第72条(破砕業廃止)の規定に基づく届出書。
市内で解体業及び破砕業を行っている事業者は、変更又は廃止事項が生じた場合に、届出書を提出しなければならないこととなっています。
届出書類は、添付ファイルの一覧表のとおりです。
証明書類は、届出前3ヶ月以内のものに限り有効です。
届出場所は、佐世保市環境センター(佐世保市稲荷町1番8号)2階の廃棄物指導課です。
市役所本庁舎と約3.5km離れた場所にありますので、ご注意ください。(地図)
メールアドレス:haisid@city.sasebo.lg.jp
件名欄に、「『提出する書類名』の提出について」と記載してください。
提出様式については以下よりダウンロードし、電子メールに添付して送信してください。
電子メールを受理しましたら、受理した旨を、送信されたメールアドレスにそのまま返信させていただきます。返信がない場合はご連絡ください。
原本照合が必要な添付書類については、窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。(原本の返却を希望される場合はその写しを提出するか、電子メールに添付してください。郵送でご提出された書類の返却を希望される場合は、返信用封筒(切手貼付)もご提出ください。)
廃止される場合は許可証を返納していただく必要がありますので、窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
〒857-0851
佐世保市稲荷町1番8号
佐世保市環境部廃棄物指導課
上記窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
控えが必要な場合は、正副2部を作成の上ご提出ください。(副に受付印を押印して返却します。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)をご準備ください。)
届出書の提出は、変更又は廃止した日から30日以内に行うこととなっています。
届出書の提出に際し、手数料は必要ありません。
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