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更新日:2025年7月1日
【自動車リサイクル法】解体業許可申請書
(1)制度の概要
「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第61条第1項の規定に基づく(新規及び更新)許可申請書。
市内の事業所で使用済自動車の解体を行おうとする場合は、市長の許可を受けなければならないこととなっています。
(2)申請書類
申請書類は添付ファイルの一覧表のとおりです。
証明書類は、申請前3ヶ月以内のものに限り有効です。
(3)申請手数料
申請手数料は次のとおりです。現金で、お釣りのないようご準備ください。
| 解体業新規手数料 |
78,000円 |
|---|---|
| 解体業更新手数料 |
70,000円 |
(4)申請場所
申請場所は、佐世保市環境センター(佐世保市稲荷町1番8号)2階の廃棄物指導課です。
市役所本庁舎と約3.5km離れた場所にありますので、ご注意ください。(地図)
(5)その他
申請前に来庁日及び時間をご連絡下さい。
更新申請は、必ず許可期限までに申請してください。
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