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更新日:2021年3月15日

【自動車リサイクル法】解体業許可申請書

(1)制度の概要

「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第61条第1項の規定に基づく(新規及び更新)許可申請書。

市内の事業所で使用済自動車の解体を行おうとする場合は、市長の許可を受けなければならないこととなっています。

(2)申請書類

申請書類は添付ファイルの一覧表のとおりです。

証明書類は、申請前3ヶ月以内のものに限り有効です。

(3)申請手数料

申請手数料は次のとおりです。現金で、お釣りのないようご準備ください。

申請手数料一覧
解体業新規手数料

78,000円

解体業新手数料

70,000円

(4)申請場所

申請場所は、佐世保市環境センター(佐世保市稲荷町1番8号)2階の廃棄物指導課です。

市役所本庁舎と約3.5km離れた場所にありますので、ご注意ください。(地図

(5)その他

申請前に来庁日及び時間をご連絡下さい。

更新申請は、必ず許可期限までに申請してください。

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お問い合わせ

環境部廃棄物指導課

電話番号 0956-20-0660

ファックス番号 0956-34-4477 

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