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更新日:2017年11月8日
PCBは電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、以下のとおり様々な用途に利用されていました。しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。このため、PCBを使用したものが廃棄物となったものは「PCB廃棄物」として特別な保管や処分をしなければなりません。
【PCBの利用用途】
電気機器の絶縁油・熱媒体(加熱用、冷却用)・潤滑油・可塑剤
感圧複写紙、塗料、印刷インキ・その他
環境省のサイトにて、PCBの基本的な情報やPCB廃棄物処理の概要等を説明した動画が公開されています。
こちら「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)」をご覧ください。
PCB廃棄物は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)」で定められた期限までに処分しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物の処理期限を過ぎてもなお保有している場合、行政による改善命令、罰則等の対象となるとともに、事実上処分することができなくなります。
【高濃度PCB廃棄物の処理期限】
【低濃度PCB廃棄物の処理期限】
平成39年3月31日まで
PCBが含有しているかどうかは、電気機器等に取り付けられた銘板(製造者、製造年月、型式等が記載されたもの)を確認することで判別できます。
詳細な判別方法については、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)」をご覧ください。
届出書については、「PCB(ポリ塩化ビフェニル)特別措置法に基づく届出書」をご覧ください。
使用中のPCB製品が発見された場合の処分までの手続きについては、「PCB製品の処分までの手続き(PDF:182KB)」をご覧ください。また、詳細な流れについては、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)」をご覧ください。
【高濃度PCB廃棄物】⇒中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州事業所
【低濃度PCB廃棄物】⇒無害化処理認定施設、県知事等許可施設
佐世保市では、PCB廃棄物等を保有する蓋然性の高い事業者を対象にして、未届出のPCB廃棄物等の掘り起こし調査を実施しています。法の改正により、都道府県市による掘り起こし調査に関して、報告徴収や立入検査等の権限が強化されました。
また、使用中の高濃度PCB使用電気工作物についても、電気事業法の「主任技術者制度の解釈及び運用(PDF:327KB)」が改正され、電気主任技術者等が毎年度、高濃度PCB使用電気工作物であるかを確認することが義務付けられました。
安定器を含め、高濃度PCBが使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないかどうか、再度事業所内を確認するとともに、佐世保市や電気主任技術者等が行う掘り起こし調査に御協力ください。掘り起こし調査等により、高濃度PCB廃棄物等を保有していることを知りえた際は、処理期限が迫っているため、JESCOへ情報提供することを申し添えます。
環境省より、高濃度PCB廃棄物の期限内処理に関する事務連絡があっています。以下の通知をご確認の上、一日でも早い、期限内の処理をお願いします。
日本政策金融公庫中小企業事業では、「環境・エネルギー対策資金〈PCB廃棄物処分関連〉」の融資を通じて、環境対策の促進を図るみなさまのお手伝いをされています。詳細については、下記の「日本政策金融公庫のホームページ」からご確認いただき、PCB廃棄物の早期処理にご活用ください。
日本政策金融公庫ホームページ(一番下の「PCB廃棄物処分関連」を御覧下さい。)
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お問い合わせ
【電気事業法に関するお問い合わせ】
経済産業省 九州産業保安監督部 電力安全課
電話番号 092-482-5520
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