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更新日:2026年4月1日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理の推進について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
PCBは電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、以下のとおり様々な用途に利用されていました。しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。このため、PCBを使用したものが廃棄物となったものは「PCB廃棄物」として特別な保管や処分をしなければなりません。
【PCBの利用用途】
電気機器の絶縁油・熱媒体(加熱用、冷却用)・潤滑油・可塑剤
感圧複写紙、塗料、印刷インキ・その他
環境省のサイトにて、PCBの基本的な情報やPCB廃棄物処理の概要等を説明した動画が公開されています。
こちらの「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)」をご覧ください。
PCB廃棄物の処理期限
PCB廃棄物は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)」で定められた期限までに処分しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物の処理期限を過ぎてもなお保有している場合、行政による改善命令、罰則等の対象となるとともに、事実上処分することができなくなります。
【高濃度PCB廃棄物の処理期限】
- 廃PCB等、廃変圧器、廃コンデンサー等⇒令和4年3月31日まで終了しました。
- 上記以外の高濃度PCB廃棄物(安定器、汚染物等、3kg未満の廃変圧器等)⇒令和5年3月31日まで終了しました。
(注意)なお、万が一、高濃度PCB廃棄物が見つかった場合は、速やかにご連絡ください。
【低濃度PCB廃棄物の処理期限】
令和9年3月31日まで
PCB含有・未含有の判別方法
PCBが含有しているかどうかは、電気機器等に取り付けられた銘板(製造者、製造年月、型式等が記載されたもの)を確認することで判別できます。
詳細な判別方法については、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)」をご覧ください。
PCB廃棄物等を処分するまでの流れ
- 届出(※1)及び登録等
- 適正保管
- 収集・運搬及び処分の委託契約
届出書については、「PCB(ポリ塩化ビフェニル)特別措置法に基づく届出書」をご覧ください。
使用中のPCB製品が発見された場合の処分までの手続きについては、「PCB製品の処分までの手続き(PDF:182KB)」をご覧ください。また、詳細な流れについては、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)」をご覧ください。
PCB廃棄物の処分先
【高濃度PCB廃棄物】⇒中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)JESCOは処分期間が終了しました。
【低濃度PCB廃棄物】⇒無害化処理認定施設、県知事等許可施設
PCB廃棄物の処理に係る運転資金制度
日本政策金融公庫中小企業事業では、「環境・エネルギー対策資金〈PCB廃棄物処分関連〉」の融資を通じて、環境対策の促進を図るみなさまのお手伝いをされています。詳細については、下記の「日本政策金融公庫のホームページ」からご確認いただき、PCB廃棄物の早期処理にご活用ください。
- ご利用いただける方…PCB廃棄物を自ら処分する方または処分を委託する方
- ご利用いただける資金…PCB廃棄物を自ら処分または処分を委託するために必要な長期運転資金
日本政策金融公庫ホームページ(一番下の「PCB廃棄物処分関連」を御覧下さい。)
外部リンク
PCB廃棄物の処理に関するパンフレット
関係法令
お問い合わせ
【電気事業法に関するお問い合わせ】
経済産業省 九州産業保安監督部 電力安全課
電話番号 092-482-5520