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更新日:2026年4月1日
佐世保市浄化槽設置補助金交付要綱の一部を改正しました(令和8年度から)
佐世保市では、生活排水(し尿、台所、風呂、洗濯などの雑排水)による公共用水域の水質汚濁を防止するため、「単独処理浄化槽」や「汲取り便槽」から「合併処理浄化槽」へ転換する方に対し、その設置費や撤去費用等に対する補助金交付要綱を定めています。
今回、佐世保市浄化槽設置補助金交付要綱を改正による補助金額の変更と、手続きに係る提出書類の一部を廃止しました。令和8年度申請分から適用となります。
1.変更する内容
1.補助金額の一部変更
(1)高度処理型浄化槽のうち、総窒素濃度20mg/ℓ以下及び総燐濃度1mg/ℓ以下の機能を有するもの(8~50人槽は変更なし)
| 人槽区分 |
新築 下水道事業計画区域外(改築) |
浄化槽設置促進区域(改築) |
| 5人槽 | 600,000円 | 932,000円 |
| 6~7人槽 | 780,000円 | 1,194,000円 |
| 8~50人槽 | 963,000円 |
1,511,000円 |
(2)汲取り便槽または単独処理浄化槽の撤去費、宅内配管工事費
| 区分 | 補助上限額 |
| 汲取り便槽撤去 | 120,000円 |
| 単独処理浄化槽撤去 | 150,000円 |
| 宅内配管工事費 | 330,000円 |
2.補助金交付申請時の委任状は廃止します。
請求書用の委任状が必要な場合は、これまで通り添付してください。
2.適用時期
令和8年4月1日から適用します。
3.補助金額
補助金額の詳細については以下の新旧対照表をご覧ください
浄化槽の設置場所および人槽によって補助金額が異なりますので、必ずご覧ください。
補助対象区域などがわからない場合は環境保全課までお問合せをお願いいたします。
4.その他
- 設置場所の住所によって補助金額が変わりますので、合併処理浄化槽の設置を検討されている場合は、一度、環境保全課まで確認をお願いいたします。
- 補助金申請は必ず工事の着工前に必要書類を添えて、環境保全課窓口へご提出ください。
- 工事に着工後の申請は受付できませんのでご注意ください。
- 工事が完了し実績報告書を提出される場合、住民票の写しなどの居住が確認ができるものが必ず必要となりますのでご注意ください。
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