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更新日:2026年4月1日

佐世保市浄化槽等改造資金利子補給制度について

本市では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、対象区域内において浄化槽を設置し、その改造工事にかかる資金を金融機関から融資を受けた方に対して、その支払利子分を予算の範囲内で利子補給を行っています。

1.対象区域

下水道事業計画区域外(下水道認可区域外)の区域

2.対象資金

対象区域内において浄化槽の改造工事を実施するため市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関より融資を受けた資金とする

3.利子補給を受けることができる人

  • (1)申請者が自らの居住の用に供する部分の延床面積が3分の2以上であること。
  • (2)浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けていること。
  • (3)住宅等を借りている者で賃貸者の承諾が得られていること。
  • (3)処理対象人員が50人以下の浄化槽を設置すること。
  • (4)家屋の新築又は増築する際に浄化槽を設置するもので、当該設置が汚水処理の未普及解消につながること。
  • (5)既存の合併処理浄化槽の更新又は改築ではないこと。
  • (6)佐世保市漁業集落浄化槽等転換補助金交付要綱に規定する交付要件に該当しないこと。
  • (7)市税を完納している者であること。

4.利子補給の要件

  • (1)資金の借入限度額は、1件につき60万円とする。この場合において、放流ポンプ槽付浄化槽を設置する場合は、さらに30万円を限度として加算した金額を借入限度額とすることができる。
  • (2)資金の償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60ヵ月以内とする。

5.利子補給額

遅延利息を除く利子を対象とし、5万円を限度とする。
ただし、放流ポンプ槽付浄化槽を設置する場合は、7万5千円を限度とする。

6.その他

■申込方法

必要書類を添えて、環境保全課窓口へご提出ください。(郵送不可)

(環境保全課所在地:佐世保市稲荷町1-8環境センター2階)

 

■浄化槽設置補助金

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する方に対して、予算の範囲内で設置補助金を交付しています。

関連情報

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お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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