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更新日:2020年7月1日
本市では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置し、その改造工事にかかる資金を金融機関から融資を受けた方に対して、その支払利子分を予算の範囲内で利子補給を行っています。
下水道事業計画区域外(下水道認可区域外)の地域及び佐世保市集落排水処理施設条例第2条において定められた排水区域外の地域
対象地域内において浄化槽の改造工事を実施するため市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関より融資を受けた資金とする
遅延利息を除く利子を対象とし、5万円を限度とする。
ただし、放流ポンプ槽付浄化槽を設置する場合は、7万5千円を限度とする。
必要書類を添えて、環境保全課窓口へご提出ください。(郵送不可)
(環境保全課所在地:佐世保市稲荷町1-8環境センター2階)
生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する方に対して、予算の範囲内で設置補助金を交付しています。
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