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更新日:2024年4月1日

浄化槽届出・維持管理等

浄化槽設置等にかかる各種届出様式の押印廃止について

令和3年4月1日から浄化槽設置等にかかる各種届出様式の押印を廃止しましたので、各種届出の際は下段「様式」に掲載している新様式を使用してください。

なお、当面の間は改正前の様式を使用して提出された場合でも受け付けます。

浄化槽を設置するとき

浄化槽を設置するときには、浄化槽の工事をする前に設置届出書の提出が必要です。

手続きの流れは「浄化槽設置等手続きの手順(PDF:166KB)」をご確認ください。

浄化槽の人員算定について

浄化槽の人員算定とは、各用途に合った適切な処理を実施するために、浄化槽の処理能力を判断する計算のことです。

人員算定は建物の用途、大きさ(延べ床面積)、使用人数等によって変わります。

【一般の住宅の場合】

  • 延床面積が130平方メートル以下・・・5人槽
  • 延床面積が130平方メートルを超える・・・7人槽
  • 風呂・台所が2か所以上ある場合(二世帯住宅)・・・10人槽

浄化槽の人員は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS.A3302-2000)」の表2-1により算定します。

人員算定のただし書きについて

建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に添わないと考えられる場合は、当該資料などを基にして算定人員を増減することができます。

なお、一戸建て住宅に関してのただし書の取り扱いについては、令和2年4月1日以降の受付分から一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の運用基準(PDF:142KB)」に従い、「一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準における緩和措置の適用願い(エクセル:28KB)」を設置届出書に添付し、ご提出ください。

浄化槽の維持管理について

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定点検に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。

浄化槽をお使いの皆さまへ(PDF:195KB)」をご覧ください。

  • 専門の業者に保守点検を委託(家庭用の小型浄化槽の場合は、4ヵ月ごとに1回以上。その他の浄化槽については「環境省関係浄化槽法施行規則」(PDF:93KB)をご覧ください)
  • 専門の業者に清掃を委託(年1回以上(全ばっ気方式にあっては概ね6ヶ月に1回以上))
  • 専門の業者に委託するときは、佐世保市の保守点検登録業者、清掃許可業者に委託してください

【佐世保市浄化槽保守点検業登録業者一覧表】(PDF:115KB)

【佐世保市浄化槽清掃業許可業者一覧表】(PDF:69KB)

  • 長崎県浄化槽協会による法定検査を受検(設置3ヶ月後1回、以後年1回)

(注)清掃に関する法定検査の判定について

  • 法定検査の判定は、検査日から起算して過去1年以内(全ばっ気方式は概ね6ヶ月)に清掃が実施されているかどうかにより判断します。

浄化槽清掃は、毎年1回行いましょう。(PDF:4,912KB)」をご覧ください。

項目

内容

回数

委託(依頼)先

保守点検

(浄化槽法第10条)

  • 装置の点検・調整・修理
  • 清掃時期の判定
  • 消毒剤の補充など

家庭用の小型浄化槽の場合

4ヶ月ごとに1回以上

佐世保市の登録を受けた保守点検業者へ委託することができます

清掃

(浄化槽法第10条)

  • 汚泥の引き抜き
  • 内部の附属装置や機械類の洗浄、掃除

家庭用の小型浄化槽の場合

毎年1回以上

浄化槽の処理方式により異なります

佐世保市の許可を受けた清掃業者へ委託することができます

法定検査

(浄化槽法第7条・第11条)

  • 浄化槽の設置に関する検査
  • 水質に関する検査
  • 保守点検・清掃に関する検査
  • 設置後検査(7条検査)
    …使用開始後3~8ヶ月以内
  • 定期検査(11条検査)
    …毎年1回

一般財団法人

長崎県浄化槽協会

浄化槽を使用休止・使用再開するとき

令和2年4月1日以降、浄化槽を一年以上使用しない場合、休止することができます。

この場合、休止する前に必ず清掃を行い、浄化槽使用休止届出書に清掃の記録を添付したうえで、環境保全課に一部提出をお願いします。

届け出た浄化槽については、保守点検、清掃及び法定検査の義務が免除になります。

【休止の浄化槽の状態について】

  • 消毒剤を撤去
  • 休止前に清掃を実施し、水道水等を使用して張り水を行う
  • ブロワーの電源を抜く

休止届出をした浄化槽を使用再開する場合、浄化槽使用再開届出を30日以内に環境保全課に一部提出をお願いします。

浄化槽を廃止するとき

公共下水道への接続、建物の解体等で浄化槽を廃止する場合、廃止届を必ず30日以内に環境保全課に一部提出お願いします。

浄化槽廃止届が出ていない場合、環境保全課から連絡をさせていただくことがあります。

浄化槽が撤去されず、将来的に使用が可能な場合は、休止届を提出してください。

インターネットでの提出

下記の届出については、来庁不要で24時間いつでも利用できるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。

参考

様式

関連情報

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お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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