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更新日:2026年8月5日

展海峰でのドローン撮影をご希望の方へ(法改正によりドローン撮影は原則禁止されています)

防衛施設(基地施設)の周辺でのドローン等の飛行は、法律で原則禁止されています。

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)により、指定された自衛隊施設・米軍施設やその周辺地域(周囲約1,000メートル)の上空におけるドローン等の飛行(※)は、原則として禁止されています。

(注意)展海峰は、ドローン等飛行禁止エリア(半径1,000メートル)に該当するため、ドローン等の飛行は原則禁止されています。

(※)改正法により、周辺地域が周囲約300メートルから拡大されました。

改正法施行日:令和8年7月14日

 

規制の対象となる小型無人機等

1.小型無人機を飛行させること

無人飛行機(ラジコン飛行機等)、無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)、無人飛行船等

2.特定航空用機器を用いて人が飛行すること

気球、ハンググライダー、パラグライダー等

  • いわゆるトイドローン(100グラム未満の機体)であっても、小型無人機等飛行禁止法の規制対象となり、防衛施設周辺の規制区域内では原則として飛行できません。

 

違反した場合の措置、罰則

  • 命令に違反した場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金

 

※佐世保市内における対象防衛施設

 

例外としてドローン撮影を行うことができる場合は、報道及び行政機関が行う撮影や市の観光PRとなる撮影に限ります。

【手続きの流れ】

1.撮影内容の事前相談(観光課)

​​​​ドローン撮影届出書(エクセル:13KB)​​​​

2.都道府県公安委員会等への通報(佐世保警察署)

小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署(佐世保警察署)を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。

小型無人機等の飛行に関する通報書・別記様式第二号(第4条関係)(PDF:60KB)

小型無人機等の飛行に関する通報書・別記様式第二号(第4条関係)(ワード:37KB)

佐世保警察署

(注意)提出書類に不備等があった場合は、修正のうえ再提出していただくことになりますので、余裕を持ってご提出ください。

3.佐世保警察署受理の連絡(観光課)

佐世保警察署から受理のご連絡がありましたら、観光課へお知らせください。観光課にて「届出受理通知書」を交付します。

 

 

お問い合わせ

経済部観光課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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