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更新日:2024年4月8日
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳(児)から小学校就学前までの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施します。
佐世保市に住所を有している方が対象です。佐世保市外に住所を有しており、佐世保市内の施設を利用している方は、住所を有している自治体にお尋ねください。
(注)佐世保市に住所を有しており、佐世保市外の施設を利用している方も対象となります。
無償化の対象期間は、満3歳から小学校就学前までです。
利用料は無償化となりますが、通園送迎費、給食費(主食・副食費)、行事費などは、これまでどおり支払いが必要です。
以下の場合は、副食費(おかず・おやつ代等)が免除となります。
保育を必要とする認定を受けた子どもは、預かり保育の利用料が月額11,300円、日額450円を上限に無償化されます。
無償化の対象期間は、3歳児クラスから小学校就学前までです。
利用料は無償化となりますが、通園送迎費、給食費(主食・副食費)、行事費などは、これまでどおり支払いが必要です。
以下の場合は、副食費(おかず・おやつ代等)が免除となります。
(注)副食費免除対象の拡充について(令和2年4月から) 保育所等での副食費について、これまで免除対象者を年収360万円未満世帯と第3子以降の子どもとしておりましたが、本市の独自施策として、令和2年4月から第2子に対しても免除対象を拡充しました。 この制度も含め、少子化の主な背景に挙げられる「第2子の壁」や多子世帯における経済的負担の改善等につなげてまいります。 |
無償化の対象期間は、0歳児クラスから2歳児クラスのなかで住民税非課税である期間です。
給食費は保育料に含まれますので、支払いは不要です。
(注)通園送迎費、行事費などは支払いが必要です。
(注)「保育を必要とする認定」とは、保護者が就労、病気、看護等の理由で、子どもが保育を必要とする状態における認定のことです。
⇒詳しくは、「保育を必要とする理由(PDF:112KB)」をご覧ください。
<市内対象施設>
広田幼稚園
無償化の対象期間は、満3歳から小学校就学前までです。
利用料は上限25,700円まで無償化となりますが、通園送迎費、給食費(主食・副食費)、行事費などは、これまでどおり支払いが必要です。
低所得世帯や多子世帯等については、副食費(おかず、おやつ代など)の補助がありますので、「新制度未移行幼稚園の副食費の補助について(佐世保市ホームページ)」をご覧ください。
保育を必要とする認定を受ける子どもは、預かり保育の利用料が月額11,300円、日額450円を上限に無償化されます。
無償化の対象は、保育を必要とする認定を受けた3歳児クラスから小学校就学前までの子どもと、住民税非課税世帯で保育を必要とする認定を受けた0歳児から2歳児クラスの子どもです。
(注)保育所、認定こども園等を利用していないことが条件となります。
無償化の上限額は、以下のとおりです。
通園送迎費、給食費(主食・副食費)、行事費などは、無償化の対象となりませんので、支払いが必要です。
(注)一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業も対象となります。
改めて行っていただく手続きはありません。
ただし、預かり保育について無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。認定を受けるために、必要書類(就労証明書など)を提出する必要があります。
また、2号認定への変更を希望する場合は、認定区分変更の手続きを行っていただくこととなります。
改めて行っていただく手続きはありません。
1号認定への変更を希望する場合は、これまでどおりの認定区分変更の手続きを行っていただくこととなります。
(注)2号認定で保育所を利用している方が1号認定を受けて幼稚園や認定こども園を利用する場合は、転所の手続きが必要です。
改めて行っていただく手続きはありません。
住民税非課税世帯で無償化の対象となる場合は、市から通知を送付します。
新制度未移行幼稚園を利用しているすべての子どもが施設等利用給付認定を受けることが必要となります。
また、預かり保育について無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。認定を受けるために必要書類(就労証明書など)を提出する必要があります。
認可外保育施設、託児所を利用している方
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受けることが必要となります。
なお、認定を受けるためには、保育の要件を確認させていただくための添付書類(就労証明書など)が必要となります。
(注)現在、保育所、認定こども園等を利用している方は、対象となりません。
(注)無償化対象施設であるかどうか、利用(予定)施設に確認してください。
一時預かり、病児保育室、ファミリーサポートセンターを利用する方
保育所や認定こども園を利用していない方で、保育を必要とする方が無償化の対象となりますので、保育の必要性の認定が必要です。保育幼稚園課の窓口で手続きをしていただくことになります。
佐世保市に住民票を有している方で、佐世保市外の施設を利用している方についても、無償化の対象となります。
1号認定子どもの方
改めて行っていただく手続きはありません。
ただし、預かり保育について無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。認定を受けるために、必要書類(就労証明書など)を提出する必要があります。
2号・3号認定子どもの方
改めて行っていただく手続きはありません。
新制度未移行幼稚園を利用している方
無償化の対象となるために、施設等利用給付認定を受けることが必要となります。
また、預かり保育について無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要です。認定を受けるために必要書類(就労証明書など)を提出する必要があります。
認可外保育施設等を利用している方
無償化の対象となるために、施設等利用給付認定を受けることが必要となります。
保育の必要性の認定が必要ですので、認定を受けるために必要書類(就労証明書など)を提出する必要があります。
(注)市で対象者を把握できませんので、対象となる方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。その際、無償化対象施設であるかどうか、施設にご確認ください。
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支払いについて(佐世保市ホームページ)」をご覧ください。
(回答)
給食費(主食・副食費等)、通園送迎費(通園バス代)、行事費などは支払いが必要です。
(回答)
延長保育にかかる利用料は支払いが必要です。
(注)延長保育とは、2号認定子どもと3号認定子どもが保育標準時間を超えて保育所等を利用することをいいます。1号認定子どもが利用する預かり保育とは異なるものです。
(回答)
この場合、保育所の利用料は無料となりますが、病児保育など認可外保育施設等の利用料は有料です。認可外保育施設等の利用において無償化の対象となるためには、保育所や認定こども園等を利用していないことが条件の1つとなります。
(回答)
主に、認可外保育所、事業所内に設定してある保育所、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターです。
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