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更新日:2024年8月27日
幼児教育・保育の無償化に伴い認可外保育施設などの利用料も実質無償化(上限・条件あり)されます。
(参考例)保護者が施設に支払った預かり保育の利用料〈B〉と市の上限額〈C〉(450円×利用日数)を比較して、低い方の額が無償化の対象〈D〉となります。
(※)預かり保育の利用料が1日500円、1ヶ月の利用日数が20日の場合。
利用日数〈A〉 | 利用料〈B〉 | 上限額〈C〉 | 無償化対象額〈D〉 | 実質負担額〈E〉 |
20日 | 10,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 1,000円 |
施設等利用費についての案内チラシ
(※)預かり保育の利用料の支払い方法ついては、施設によっては、異なる場合があります。
種類(利用する事業・施設) | 必要書類 | 提出期限及び支払日(注3) |
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【提出期限】 【請求月】 |
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同上 | 同上 |
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同上 | 同上 |
注1:認可保育所、認定こども園、幼稚園等を利用(入園)していない方が無償化の対象となります。(これらの施設に入園されている方は、認可外保育施設等の利用料は無償になりません。)
注2:必要項目が掲載されている場合は、施設の独自様式でも可です。
注3:締切までに請求ができない場合は、次回以降の請求月の請求となります。請求期限は、施設利用月の翌月1日から起算して2年間を経過した日までです。
注4:施設によっては、請求のとりまとめがある場合があります。
注1:領収証・・・「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」、提供証明書・・・「特定子ども・子育て支援提供証明書」。なお、ファミリーサポートセンター事業については、提供証明書ではなく、「活動報告書」となります。
注2:法定代理受領の場合は、「特定子ども・子育て支援提供証明書」は発行されません。
法定代理受領とは、施設等利用費を佐世保市から施設に支払い、保護者の方は利用者負担額から無償化給付分を引いた差額のみを施設に支払う方法です。
(※)通帳には「シセツトウリヨウヒ」と印字されます。
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