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更新日:2024年8月27日
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支払いについて
幼児教育・保育の無償化に伴い認可外保育施設などの利用料も実質無償化(上限・条件あり)されます。
- 支払い対象となるためには、利用前に保育を必要とする認定を受けていただく必要があります。
- 利用料については、これまでどおり利用する施設への支払いとなります。(※)
- お支払いただいた利用料は、後日佐世保市へ請求いただいた後、無償化対象額をお支払いします。
- 上限額:日額450円、月額:1.13万円
(参考例)保護者が施設に支払った預かり保育の利用料〈B〉と市の上限額〈C〉(450円×利用日数)を比較して、低い方の額が無償化の対象〈D〉となります。
(※)預かり保育の利用料が1日500円、1ヶ月の利用日数が20日の場合。
| 利用日数〈A〉 | 利用料〈B〉 | 上限額〈C〉 | 無償化対象額〈D〉 | 実質負担額〈E〉 |
| 20日 | 10,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 1,000円 |
施設等利用費についての案内チラシ
(※)預かり保育の利用料の支払い方法ついては、施設によっては、異なる場合があります。
1.請求の際に必要な書類等
| 種類(利用する事業・施設) | 必要書類 | 提出期限及び支払日(注3) |
|---|---|---|
|
|
【提出期限】 【請求月】 |
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同上 | 同上 |
|
同上 | 同上 |
注1:認可保育所、認定こども園、幼稚園等を利用(入園)していない方が無償化の対象となります。(これらの施設に入園されている方は、認可外保育施設等の利用料は無償になりません。)
注2:必要項目が掲載されている場合は、施設の独自様式でも可です。
注3:締切までに請求ができない場合は、次回以降の請求月の請求となります。請求期限は、施設利用月の翌月1日から起算して2年間を経過した日までです。
注4:施設によっては、請求のとりまとめがある場合があります。
2.施設等利用費の支払い手続きのイメージ及び関係様式

注1:領収証・・・「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」、提供証明書・・・「特定子ども・子育て支援提供証明書」。なお、ファミリーサポートセンター事業については、提供証明書ではなく、「活動報告書」となります。
注2:法定代理受領の場合は、「特定子ども・子育て支援提供証明書」は発行されません。
法定代理受領とは、施設等利用費を佐世保市から施設に支払い、保護者の方は利用者負担額から無償化給付分を引いた差額のみを施設に支払う方法です。
手続きの流れ(保護者側)
- 保護者は、利用料を施設へ支払います。
- 保護者は、施設から領収証、提供証明書の発行を受けます。
- 保護者は、施設等利用費請求書に上記2.を添付し、佐世保市へ提出してください(3か月分まとめ)。ただし、施設とりまとめの場合、上記2.を利用者全員分まとめて作成することがあり、保護者の方は、施設等利用費請求書のみを提出するケースもあります。
- 佐世保市は、上記3.に基づき支払事務(内容の確認等)を行います。
- 佐世保市は、上記4.に基づき3か月分まとめて施設等利用費の償還払いを行います。
(※)通帳には「シセツトウリヨウヒ」と印字されます。
- 振込先に公金受取口座(マイナポータル内の事前登録された預貯金口座)が指定できます。「個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書」を上記3.と合わせてご提出ください。(公金受取口座についての詳細は、下記関連リンクをご確認ください。)
関係様式
- 施設等利用費請求書(認可外保育施設用・償還払い)※記入例含む(エクセル:68KB)
- 施設等利用費請求書(預かり保育用・償還払い)※記入例含む(エクセル:75KB)
- 施設等利用費請求書(未移行幼稚園用・償還払い)※記入例含む(エクセル:66KB)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(エクセル:14KB)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(エクセル:16KB)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書(エクセル:21KB)
- 個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書(PDF:76KB)
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