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更新日:2024年12月16日
同時在園における第2子以降(1・2歳児)の保育料無償化開始(令和6年4月から開始)
「子育てにかかる経済的負担の軽減」や「国が掲げる共働き・共育ての推進」を目指すため、同時在園での第2子以降(1・2歳児)の保育料無償化を行います。
対象利用施設
以下の保育施設を利用される方が対象です。
- 特定教育・保育施設等(保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業)
- 認可外保育施設
対象児童
特定教育・保育施設等利用者
- 保育を必要とする認定(2号及び3号)のうち、保育所・幼稚園等に同時に通う子どもの一番年長のきょうだい児から数えて2番目の子どもであり、1歳児クラス及び2歳児クラスに在籍している子ども。
- ただし、BからC階層(市民税所得割課税額が57,699円以下に限る)に該当する方は、原則として一番年長のきょうだい児から数えて2番目の子どもが対象となります。
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令和5年度まで |
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令和6年度から |
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第1子 |
第2子 |
第3子 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
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0歳児 |
1・2歳児 |
0歳児 |
1・2歳児 |
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全額 |
半額 |
半額 |
無償 |
全額 |
半額 |
無償 |
無償 |
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認可外保育施設利用者
- 同一世帯で、保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設に同時に通う子どもの一番年長のきょうだい児から数えて2番目以降の子どもであり、1歳児クラス及び2歳児クラスに在籍している子ども。
- ただし、市民税所得割課税額が57,699円以下に該当する世帯は、原則として一番年長のきょうだい児から数えて2番目以降の子どもが対象となります。
【留意事項】
- 「保育を必要とする」(※)ことが条件となります。
(※)「保育を必要とする」とは、保護者が就労、病気、看護等の理由で、子どもが保育を必要とする状態のことです。
- 他の保育所、認定こども園等を利用していないことが条件となります。
- 通園送迎費、給食費(主食・副食費)、行事費などは、無償化の対象外となります。
- 既に無償化の対象となっている方(施設等利用費を受けられている方)は、本市独自の無償化の対象外となります。
【上限額】
月額42,000円を上限とします。
手続きについて
特定教育・保育施設等利用者
改めて行っていただく手続きはありません。
認可外保育施設利用者
無償化の対象となるためには申請書による、保育の必要性の審査が必要となります。
手続きの流れ(償還払い)
- 所定の様式に必要書類(領収書等)を添付の上、市(保育幼稚園課)へご提出ください。
- 市において審査の上、交付の有無を決定します。
- 交付決定の場合は、10月末または4月末までに所定の口座に振込します。
(提出締切)
- 4~8月利用分:9月末締切
- 9~3月利用分:3月末締切
申請書兼請求書
- 佐世保市多子世帯の認可外保育施設保育料助成金交付申請書兼請求書(様式及び記載例)(PDF:264KB)/(エクセル:58KB)
添付書類(領収書や就労証明書等)
- 領収書等(領収書、口座引き落としを示すもの等)
- 就労証明書(勤務・自営業等)(PDF:433KB)/(エクセル:82KB)
- 保育所等利用申立書(求職活動・出産・就学等)(PDF:162KB)
- 保育所等利用申立書(育休期間変更・その他)(PDF:86KB)
- 疾病・障がい申立書(PDF:161KB)
- 介護・看護申立書(PDF:183KB)