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更新日:2023年3月30日

保育料(利用者負担額)の算定について

育所等は、国・県・市の負担金(公費)と保護者に負担いただく利用者負担額(保育料)により運営されています。

の保育料で保育所の人件費、事業費、管理費、給食材料費(3歳以上は副食費、3歳未満は主食費および副食費)等の全部または一部をご負担いただくことになります。

育料は、利用者(申込みされた児童の属する世帯)の所得に応じた負担(応能負担)が基本となり、国が定める基準を上限として市が決定します。

1.保育料について

原則、保護者(父母等)の市民税額(所得割・均等割)※の合計、お子さんの支給認定区分と年齢から算定します。

ただし、収入が少ない方は同居している祖父母等のうち収入の高い方を算定に含むことがあります。

保育料表は、以下のとおりです。

令和5年度佐世保市利用者負担金(保育料)(PDF:573KB)

市民税額の所得割のうち、「寄付金控除(ふるさと納税など)外国税額控除・配当控除・配当割額控除又は株式等譲渡所得割額控除・住宅借入金等特別控除」等がある場合は、これらの控除額を加えた額で算定することとなっておりますのでご注意ください。

 

●保育料は"毎年9月"で切り替えを行います

令和5年4月~令和5年8月分保育料令和4年度市町村民税額(令和3年1月~令和3年12月分)

令和5年9月~令和6年3月分保育料和5年度市町村民税額(令和4年1月~令和4年12月分)

市民税額が確認できない方

未申告の方または各年1月1日の住民票が市外で課税証明書が未提出の方は、最高額(D6階層)で仮決定しています。提出資料等により税額が確認でき次第、遡及(※)して保育料を決定します。
遡及は年度内のみ有効です。

●市民税の確認方法

市民税の確認方法につきましては、下記資料をご参考ください。

認定区分によって異なります

1号・2号・3号認定のそれぞれで保育料が異なります。

保育料のほかに、園によって、教育・保育の質の向上に充てる費用の上乗せ徴収や、行事費などの実費負担が必要な場合があります。事前に施設へご確認ください。

年齢

令和5年3月31日時点での年齢(在籍しているクラスの年齢)となり、年度の途中で誕生日を迎えても変更となりません。
(例)年度途中で3号から2号に認定が変更した場合でも、保育料はその年度末までは「2歳児」の扱いとなり、3号の保育料のままです。

 

●令和5年度(2023年)の年齢区分

0歳児  令和4年4月2日以降に生まれた児童

1歳児  令和3年4月2日~令和4年4月1日に生まれた児童

2歳児  令和2年4月2日~令和3年4月1日に生まれた児童

3歳児  平成31年4月2日~令和2年4月1日に生まれた児童

4歳児  平成30年4月2日~平成31年4月1日に生まれた児童

5歳児  平成29年4月2日~平成30年4月1日に生まれた児童

その他、利用者負担額(保育料)が変更となるケース

以下のケースについては、利用者負担額(保育料)が変更となる場合があります。

きょうだいが小学4年生※に進級した場合
米軍基地内小学校については、小学校3年までの年齢をいいます。

●同時在園しているきょうだい児が、卒園、退園した場合


また、以下の事由に該当する場合は、必ず保育幼稚園課までご連絡(手続き)ください

離婚・婚姻された場合、祖父母との同居を開始・解消された場合、保育施設を利用する児童のきょうだい児の転出・転入などにより世帯員の構成に変更があった場合

●修正申告等により税額に変更があったとき
変更がわかった翌月から変更後の市民税額で保育料を算定します(遡及はしません)

2.お支払方法

保育料のお支払は口座振替(自動払込)が便利です。

詳しくは「保育料の口座振替について」

その他、市から送付する「納付書」にて納付をお願いします。
(1号利用及び認定こども園除く)

3.保育料の減免について

以下の場合、保育料が減免になる場合があります。

減免になっていない場合(注)や年度途中から該当になった場合は、該当する手帳や証書等の写しを提出してください。なお、逆に失効した場合は減免とはなりませんので、この場合も必ず申請をお願いいたします。

(注)階層によっては減免にならないこともありますが、今後、減免対象の階層になる場合がありますので、提出は必要です。


●ひとり親家庭

  1. 児童扶養手当受給資格者(支給停止の場合も含みます)
  2. 母子・父子福祉医療費受給対象資格者


●在宅障がい児

  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳交付者
  2. 特別児童扶養手当受給者
  3. 国民年金の障害基礎年金の受給者

 

4.保育料の軽減について

以下の場合は、保育料が軽減されます。

(1)兄、姉が以下の施設に在籍している場合

保育所等を利用している児童がいる世帯で、その兄、姉が以下の施設を利用している場合は保育料が軽減となります。

該当される方は、在園している施設での証明を受けた「在園証明書(PDF:198KB)」を提出してください。

(毎年度必要です。提出がない場合は、確認ができないため軽減となりませんのでご注意ください)

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●該当施設

  1. 特別支援学校幼稚部
  2. 児童発達支援センター(すぎのこ園等)
  3. 難聴幼児通園施設
  4. 肢体不自由児施設通園部
  5. 情緒障害児短期治療施設通所部
  6. 児童デイサービス(就学前のみ)
  7. 米海軍基地内の幼稚園や小学校
  8. 企業主導型保育

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(2)多子世帯の場合

同一世帯で、2人の児童が同時に入所されているときは、年齢が下の児童の利用者負担額(保育料)が半額(3人以上は、2人目が半額、3人目以降は無料)に軽減されます。

多子世帯(2人以上のお子様がいる世帯)については、保育料の軽減がある場合があります。

(1)1号認定でのご利用の方
1.小学校3年生までの兄姉から児童の数をカウントします

  • 上から2人目準額の半額に軽減
  • 上から3人目以降

2.世帯合計の市区町村民税所得割額の世帯合計が77,100円以下(C階層以下)の場合
(年齢は問いませんが、保護者との生計が同一(注)などの条件があります)

  • 2子目
  • 3子目以降
  • B1、B、C2階層2子目以降無料

(注)別居の場合でも「生計同一」の児童(養子関係含む)。この場合は、確認のための手続き(申し立て)が必要

(2)2号および3号認定でのご利用の方
1.同一世帯から保育施設等のほか、上記4.保育料の軽減についての(1)の「●該当施設」に同時在園している場合は、2子目以降の保育料を軽減します。(就学前の児童が対象です)

  • 上から2子目準額の半額に軽減
  • 上から3子目以降
  • B1階層の方、C2階層の方2子目以降無料


2.世帯合計の市区町村民税所得割額の世帯合計が57,699円以下(C階層の一部以下)の場合
(年齢は問いませんが、保護者との生計が同一などといった条件に該当する必要があります)

  • 2子目
  • 3子目以降
  • B1階層、C2階層2子目以降が無料

 

●多子軽減の児童カウントの一例

(1)の1、(2)の1の場合
【例】児童構成:小学3年生、1号認定(幼稚園)、3号認定(保育所等)の場合

以下のケースの場合、1号利用の児童は1号料金の半額、3号利用の児童は3号料金の半額となります。

施設種類

児童
カウント

保育料
の軽減

児童
カウント

保育料
の軽減

小学3年生

1人目

-

-

-

1号認定

2人目

半額

1人目

-

3号認定

-

-

2人目

半額

 

(1)の2、(2)の2の場合保育料表「所得制限内用」に該当する方のみが該当し、全世帯が該当するものではありません。
(注)C階層の一部~D階層全部は、該当しません。


【例】児童構成:高校生、小学4年生、1号認定(幼稚園)、3号認定(保育所等)の場合

 

以下のケースの場合、1号認定利用の児童、3号認定利用の児童は3子目以降となり、保育料は無料となります。

 

施設種類

児童
カウント

保育料
の軽減

高校生

1人目

-

小学生

2人目

-

1号認定

3人目

無料

3号認定

4人目

無料

 

(注)上のお子さまが大学生等の場合でも対象となりますが、生計同一であることが必要です。

生計同一の上のお子さまが進学等により、市内外に居住(別居)している場合は、支給認定保護者と別居している子どもが同一生計であるという申立が必要となりますので、保育幼稚園課にご連絡ください。

5.よくある質問

Q1.おおよその収入または所得税で、保育料がいくらになるか知りたい。

A1.保育料は市(区町村)民税額の所得割、均等割額で算定するため、収入や、所得税の額では判断ができません。

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Q2.市(区町村)民税額はどのようにしたらわかりますか?

A2.市(区町村)民税課税証明書(税担当課にて発行)もしくは毎月の給料から市(区町村)民税が差し引かれている方は、勤務先で毎年6月頃に配布される「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」により確認ができます。

(注)保育料算定にかかる市(区町村)民税額の所得割については、上記1.保育料についてに記載のとおり、寄付金控除(ふるさと納税など)などを加えた額で算定することとなっておりますのでご注意ください。

 

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Q3.保育料が最高額で決定されているようですが、なぜですか?

A3.市(区町村)民税額が確認できなかったため、最高額での「仮決定」であることが予想されます。
確認できない理由は以下のことが考えられますので、所定の手続き(当課への関係資料の提出)が必要です。提出資料等により税額が確認でき次第、遡及して保育料を決定します。
ただし、遡及は年度内のみ有効であり、年度がかわった場合遡及はしません。

  1. 世帯員のいずれかが、申告をしていない
  2. 市外からの転入により、市(区町村)民税課税証明が未提出
  3. 海外からの収入を証明する書類が未提出

 

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Q4.保護者が海外勤務中であることから、市民税が非課税にもかかわらず、なぜ保育料は非課税相当での保育料算定にならないのですか?

A4.子ども・子育て支援法施行令により、海外での所得を推定できる資料等により、市民税課税相当額を推計するなどして保育料を算定するように規定されているためです。

 

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お問い合わせ

子ども未来部保育幼稚園課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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