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更新日:2022年8月26日
利用者負担額(保育料)の決定について(9月から)
保育料につきましては、9月から今年度の市民税額に基づき算定を行うこととしております。
これまでと変更となった方には、変更のお知らせを送付しております。
保育料に関するQ&A
Q1、収入が前年度とあまりかわらないのに、なぜ保育料があがるのですか。
A1、保育料は、収入ではなく世帯の市民税額(所得割)の合計で決定しますので、収入が変わらない場合であっても、税額の変動で上がる(下がる)場合があります。
Q2、保育料が大きく上がっているのですが。
A2、市民税が前年度より大きく上がっているためですが、それ以外では以下のことがあります。
(1)階層がD6になっている場合
税額が確認できないため、仮決定となっている場合があります。
以下のことが考えられますので、関係書類の提出、申告などすみやかなご対応をお願いします。
- 単身赴任のため、居住地(市外)の課税証明書を提出していなかった
- 継続して市内在住であるが、税の申告を行っていなかった
- 米軍勤務であるが、収入の証明(w2formなど)を提出していなかった
- 今年市外から転入したが、転入前における課税証明書を提出していなかった
- マイナンバー(個人番号)の提出時に不備等があった
(2)階層がD階層になっている場合
階層が変更(B・C→D)になったことによって、これまで対象となっていた保育料の多子世帯軽減の対象ではなくなっている場合があります。
(3)障がい者手帳等を最近更新したが、その写しを保育幼稚園課へ提出していない場合
Q3、今年の収入が少なくなった(退職、育休など)のに保育料が上がっているのですが。
A3、保育料は、前年中の収入に基づく市民税額で決定しているため、今年の収入は対象となっておりません。
保育料の詳細については、以下をご覧ください。
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