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更新日:2023年6月15日

保育所等(令和5年6月1日時点)を利用されている方の現況調査

(注)保育所等・・・認可保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業、家庭的保育事業、地域型保育事業所所、認可外保育施設等(市外施設・事業も含みます。)

1況調査について

子ども・子育て支援法の規定において、教育・保育給付認定(2、3号認定子ども)を受けている方および施設等利用給付認定(新2、3号認定子ども)を受けている方に対し、年1回の現況届の提出を求めています。

この現況届は、引き続き保育を必要とする事由や状況に該当していることの確認や令和5年9月から令和6年8月までの利用者負担額(保育料)の算定、副食費免除対象者決定のために必要となります。

2況調査の流れ

(1)市内保育所等を利用中の方

6月16日以降、利用している保育所等を通じて、関係書類(現況届)を配布しておりますので、各家庭で関係する保育を必要とする事由を証明する様式(認定の要件確認のための書類:就労証明書等)を受け取ってください。

護者の方は、現況届と関係書類を、下記提出期限までに利用している「保育所等」へご提出ください

市にて内容の確認を行った上、9月以降の保育料や副食費免除対象者が『変更』となる家庭には、今年8月末~9月初旬頃に利用している保育所等を通じて変更通知書を送付します。

(2)市外保育所等を利用している方

6月下旬までに、直接ご家庭に「現況届等の提出依頼」を郵送します。

護者の方は、現況届と関係書類を、下記提出期限(6-(2))までに『保育幼稚園課』へご提出ください。

市にて内容を確認を行った上、9月以降の保育料や副食費免除対象者が『変更』となる家庭には、今年8月末~9月初旬頃に変更通知書を送付します。

3況調査に係る提出物について【利用者全員が該当します】

1)【2・3号認定子ども】教育・保育給付認定現況届(れもん色の用紙)

【新2・3号認定子ども】施設等利用給付認定現況届水色の用紙)

(注)子どもごとに記入が必要です。

(2)認定の要件確認のための書類(証明日が令和5年4月1日以降のもの)

★保育を必要とする事由(必要な書類)

●就労(勤務)の場合

就労証明書(勤務・内職等)

自営業の場合

就労証明書(自営業)

裏面「依頼書」の依頼人欄にご記入後、担当地区の民生児童委員の方から確認署名・押印を貰ってください。

ただし、最新の源泉徴収票または確定申告書の控え(第1表・第2表)があれば不要です。

(どちらも写し可)。

求職活動の場合

1.保育所等利用申立書

2.求職活動を行っていることがわかる書類(ハローワークカードの写しなど)

妊娠・出産の場合

1.保育所等利用申立書

2.母子手帳の写し(出産予定日のわかるもの)

●育児休業の場合

就労証明書(育児休業期間が記載されたもの)

●就学の場合

1.保育所等利用申立書

2.在学証明書(通学前なら合格通知書の写し)

3.カリキュラム(就学時間がわかるもの)の写し

●疾病・障がいにより保育ができない場合

疾病・障がい申立書

●介護・看護(同居または長期入院等している親族)により保育ができない場合

介護・看護申立書

4当者のみ提出する書類【該当者のみ】

今年1月2日以降に本市へ転入された方(単身赴任等で市外居住の保護者の方も含む)

●令和4年1月~令和4年12月の所得の申告をしている方

【必要書類】個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書

施設から個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書と封筒を受け取り、必要事項を記入し、マイナンバーカード等の写しを貼付の上、封入して施設に提出してください。

 

●令和4年1月~令和4年12月の所得の申告をしていない方、個人番号(マイナンバー)がわからない方

【必要書類】令和5年度住民税所得課税証明書(所得額・所得控除額・住民税額がわかるもの)

令和5年1月1日時点の住所地がある市区町村役場(税務担当課)から取得してください。

所得の申告をしていない方については、申告の上、課税証明書を取得していただくか、被扶養者の場合は扶養者の所得課税証明書の提出でも可能です。

毎月の給料より住民税が差し引かれている方については、所得課税証明書の代わりに「令和5年度市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」(写)でも可能です。

今年1月2日以降に帰国された方、令和4年中に国外から収入があった方
(例:海外勤務、外国人の方など)

令和4年1月~令和4年12月のすべての収入額がわかる書類を提出してください

収入がなかった場合は、「2022年中に収入がなかった旨」を該当者の氏名とともに記入し、提出してください(自由様式)

5出先

(1)市内保育所等を利用中の方

園している施設注)保育幼稚園課や支所・行政センターでは受付は行いません。

(2)市外保育所等を利用中の方

役所保育幼稚園課(すこやかプラザ4階)(注)郵送可

6出期限

(1)市内保育所等を利用中の方

和5年7月13日(木曜日)【施設が定める締切がある場合はその期日まで】

(2)市外保育所等を利用中の方

令和5年7月31日(月曜日)

7意事項

  1. 保育を必要とする事由を証明する書類については、きょうだい児が保育所等を利用している場合、原本とコピーでも構いません。
  2. 提出書類は返却できませんので、必要な方は事前にコピーをしてください。
  3. 提出いただいた書類の他に、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
  4. 修正申告を行った場合は、その事実の報告(保育幼稚園課に関係資料提出)があった翌月以降分の保育料算定、副食費免除審査での適用となります。(遡及は行いませんので、ご注意ください。)
  5. 書類の提出がなかった方、未申告等で住民税額が確認できなかった方は、保育料を最高額で仮決定とし、副食費については免除対象となりません。(年度内に確認でき次第、後日遡及して決定します。)

8くある質問(随時更新予定)

Q1うして現況届を出さないといけないのですか?

A1令和元年10月に改正された子ども・子育て支援法において、保育所等や施設等を利用している方に年1回の現況届の提出を求めています。(法令等で定められています。)

Q2況届を提出しないとどうなりますか?

A2況が確認できないため、教育・保育給付認定(2・3号認定子ども)または施設等利用給付認定(新2・3認定子ども)の継続が受けられなくなることがあります。

Q3定要件の確認のための書類(例:就労証明書など)の発行や、市外から転入で、以前の居住地から課税証明の提出が遅れそうで、締切まで間に合わないがどうしたらよいか?

A3の場合は、いったん現況届等を提出していただき、その証明が遅れる旨を「提出書類チェックシート(現況届裏面)」に記載してください。発行され次第、保育幼稚園課まで提出(郵送可)をお願いします。

Q4近、下(上)の児童の保育園の手続きで、保育認定要件の確認のための書類(例:就労証明書など)を提出したが、再度必要なのか?

A4明日が4月1日付以降の書類を既に提出している場合は、その証明に関しては再度の提出は不要です。「提出書類チェックシート」にその旨記載してください。(3月31日以前の日付であった場合は、再度提出が必要です。なお、日付の確認の問い合わせはご遠慮下さい)

Q5ょうだい分提出する際には、就労証明書などは人数分必要ですか?

(注)現況届は、以下のケースであっても、子ども毎に必要です。

A5

  1. 子ども達(きょうだい児)が、「同じ施設を利用」している場合
    上の子どもの現況届に証明を添付いただければ、他の子ども全員分は不要です。ただし、添付をしていない子どもの「書類提出チェックシート(現況届裏面)」にその旨記載してください。(記入例をご覧下さい)
  2. 子ども達(きょうだい児)が、「別々の施設を利用」している場合
    上の子どもの現況届に証明書原本を添付いただき、別の施設をご利用の他の子どもの現況届には、そのコピーを添付してください。その際は、原本を添付していない子どもの「書類提出チェックシート(現況届裏面)」にその旨記載してください。

Q66月中に求職要件の認定期間が終了しますが、現況届の提出は必要ですか?

A66月1日に施設を利用されているため、現況届の提出が必要です。なお、7月からの利用については、あらたな保育要件が必要となり、7月からの変更申請が必要ですので、6月中に手続きをお願いします。(現況届と別の手続きが必要です)

なお、あらたな保育要件がない場合は、求職要件の期間(認定証の有効期間)をもって退所となります。

Q7後、保育が必要な要件(例:転職、就職するなど)の変更が生じますが、現況届には、どの要件の記載(証明書類)が必要ですか?

A7出時点での最新の状況での保育が必要な要件の書類が必要です。6月中に認定期間が終了する場合は、現況届提出前にすみやかに認定変更申請が必要です。

Q8営業の場合の就労証明書(自営業等)の記載について、担当地区の民生委員の方の確認が必要と聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?

A8労証明書(自営業等)の裏面「依頼書」の依頼人欄にご記入後、担当地区の民生委員の方から確認署名・押印を貰ってください。
ただし、最新の源泉徴収票又は確定申告書の控え(第1表・第2表)があれば民生委員の方の確認は不要です。(どちらも写し可です。就労証明書に記載されている屋号、事業者名と一致していることが必要です。)

9式等について

保育認定の要件確認のための書類については、以下リンク先の下部にございます。

お問い合わせ

子ども未来部保育幼稚園課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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