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更新日:2024年10月4日
幼児期の学校教育や保育、子育て支援を一体的に行うため「子ども・子育て支援新制度」が国によって創設され、佐世保市も平成27年4月から新制度に移行しました。これに伴い、幼稚園や保育所などの利用手続きや利用者負担額(保育料)が変わりました。
幼稚園(新制度移行園)、認定こども園及び保育所を利用する場合に、事前に「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
(ただし、一部の私立幼稚園は、施設等利用給付認定が必要な場合があります。)
「教育・保育給付認定」とは、以下の区分に分けられており、年齢や利用を希望する施設(サービス)によって受ける認定区分が異なります。
認定 | 対象年齢 | 内容 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | 幼稚園などで「教育」を希望する場合 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 保育所などで「保育」を必要とする場合 | 保育所、認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満 | 保育所などで「保育」を必要とする場合 |
保育所、認定こども園(注)、 家庭的保育事業所等 |
施設に直接連絡を行い、入園の手続きを行ってください。
注1)利用施設にて、教育・保育給付認定の手続きが必要です。
注2)「教育・保育給付認定不要の幼稚園」や「認可外保育施設」を利用する場合は、下記(3)をご覧ください。
注3)佐世保市への転入予定の場合も同様です。
原則として、利用を希望する月の前々月末までに、必要書類を提出してください。ただし、突然の転勤や就労等の決定により、前々月末までの提出が不可能な場合は、随時提出してください。
施設に直接連絡を行い、入園の手続きを行ってください。(施設等利用給付認定の申請が必要な場合があります)
詳しくは、「乳幼児施設の利用のしおり」(PDF:1,959KB)をご覧ください。
特に、2、3号認定の利用申込をされる方は、しおりを必ずご覧になってから手続きしてください。
平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。制度開始に伴い、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼保育所等利用申込書)、「教育・保育給付認定変更申請書」、「教育・保育給付認定証再交付申請書」の提出の際に「個人番号(マイナンバー)」の記入が必要になります。
保育料については、「佐世保市利用者負担金(保育料)」(PDF:574KB)をご覧ください。
支所では、書類の配付・受付は行っておりませんので、ご注意ください。
マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」 |
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保育所や認定こども園等の利用手続きについて、マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」を開始しました。 「ぴったりサービス」へはコチラ→https://app.oss.myna.go.jp/Application/search (注)就労証明書等の添付書類は、別途提出が必要です。 (注)「ぴったりサービス」を利用するためには、以下の準備が必要です。 (1)マイナンバーカード (2)以下のいずれかの機器類
(注)動作環境についての詳細は、こちらをご覧ください。 |
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