更新日:2025年10月1日
幼稚園(新制度移行園)、認定こども園、保育所の利用手続き
「子ども・子育て支援新制度」とは
幼児期の学校教育や保育、子育て支援を一体的に行うため「子ども・子育て支援新制度」が国によって創設され、佐世保市も平成27年4月から新制度に移行しました。これに伴い、幼稚園や保育所などの利用手続きや利用者負担額(保育料)が変わりました。
制度の概要
幼稚園(新制度移行園)、認定こども園及び保育所を利用する場合に、事前に「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
(ただし、一部の私立幼稚園は、施設等利用給付認定が必要な場合があります。)
「教育・保育給付認定」とは、以下の区分に分けられており、年齢や利用を希望する施設(サービス)によって受ける認定区分が異なります。
【教育・保育給付認定の認定区分】
| 認定 |
対象年齢 |
内容 |
利用できる施設 |
| 1号認定 |
満3歳以上 |
幼稚園などで「教育」を希望する場合 |
幼稚園、認定こども園 |
| 2号認定 |
満3歳以上 |
保育所などで「保育」を必要とする場合 |
保育所、認定こども園 |
| 3号認定 |
満3歳未満 |
保育所などで「保育」を必要とする場合 |
保育所、認定こども園(注)、
家庭的保育事業所等
|
施設の利用手続き方法について
(1)幼稚園(新制度移行園)や認定こども園(幼稚園部分:1号認定子ども)を利用する場合
施設に直接連絡を行い、入園の手続きを行ってください。
注1)利用施設にて、教育・保育給付認定の手続きが必要です。
注2)「教育・保育給付認定不要の幼稚園」や「認可外保育施設」を利用する場合は、下記(3)をご覧ください。
注3)佐世保市への転入予定の場合も同様です。
(2)認可保育所、認定こども園(保育園部分:2・3号認定子ども)を利用する場合
- まずは、施設に直接連絡を行い、施設の見学を必ず行ってください。
- 必要書類をそろえ、保育幼稚園課または市内の各利用希望施設にて教育・保育給付認定(2号、3号認定)の手続きと施設の利用申し込みを行ってください。
- 市で審査を行った後、教育・保育給付認定通知書を交付します。
- 市で利用調整を行った後、施設利用審査の結果をご連絡します。
- 施設の利用が決定した場合は、入所に必要な準備物の確認のため、施設に連絡をしてください。
- 施設の利用が決定しなかった場合は、空き待ちをするか、辞退するかを選択し、保育幼稚園課へご連絡ください。
- 妊娠中から保育所等の利用申し込みができます。ただし、優先入所をお約束するものではありません。詳しくは保育幼稚園課にお尋ねください。
- 地域型保育事業の手続きについても、同様です。
- 佐世保市へ転入予定の場合は、保育幼稚園課までお問い合わせください。
原則として、利用を希望する月の前々月末までに、必要書類を提出してください。ただし、突然の転勤や就労等の決定により、前々月末までの提出が不可能な場合は、随時提出してください。
(3)教育・保育給付認定不要の幼稚園や認可外保育施設を利用する場合
施設に直接連絡を行い、入園の手続きを行ってください。(施設等利用給付認定の申請が必要な場合があります)
保育所や認定こども園等の利用手続きに必要なもの
詳しくは、「乳幼児施設の利用のしおり」(PDF:1,953KB)をご覧ください。
特に、2、3号認定の利用申込をされる方は、しおりを必ずご覧になってから手続きしてください。
【1号認定】
- 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼保育所等利用申込書)
- 令和7年1月1日時点の住所地が佐世保市外の方は、父・母それぞれの令和7年度住民税課税証明書(所得額・所得控除額・住民税額がわかるもの)が必要です。令和7年1月1日時点の住所地の市区町村役場で取得してください。(なお、令和8年9月1日以降に入所する場合は、令和8年度の住民税課税証明書が必要になりますので、令和8年1月1日時点の住所地の市区町村役場で取得してください。)
- 令和7年1月1日時点の住所地が佐世保市内の方で、申告をされていない方は早めの申告をお願いいたします。
- 国外で収入がある方は、令和6年1月~令和6年12月のすべての収入額が分かる書類を提出してください。【例:W2form2024など】
(なお、令和8年9月1日以降に入所する場合は、令和7年1月~令和7年12月の収入額が分かる書類【例:W2form2025】)
- 教育・保育給付認定申請書(兼保育所等利用申込書)
- 「保育を必要とする理由」を証明する書類
- 令和7年1月1日時点の住所地が佐世保市外の方は、父・母それぞれの令和7年度住民税課税証明書(所得額・所得控除額・住民税額がわかるもの)が必要です。令和7年1月1日時点の住所地の市区町村役場で取得してください。(なお、令和8年9月1日以降に入所する場合は、令和8年度の住民税課税証明書が必要になりますので、令和8年1月1日時点の住所地の市区町村役場で取得してください。)
- 令和7年1月1日時点の住所地が佐世保市内の方で、申告をされていない方は早めの申告をお願いいたします。
- 国外で収入がある方は、令和6年1月~令和6年12月のすべての収入額が分かる書類を提出してください。【例:W2form2024など】
(なお、令和8年9月1日以降に入所する場合は、令和7年1月~令和7年12月の収入額が分かる書類【例:W2form2025】
- 「保育を必要とする理由(PDF:459KB)」を証明する書類は、利用申込の理由が勤務であれば職場からの証明、疾病であれば医療機関からの証明が必要となり、それぞれの理由に応じて、第三者からの証明が必要となります。
マイナンバー制度の導入に伴う手続きについて
平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。制度開始に伴い、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼保育所等利用申込書)、「教育・保育給付認定変更申請書」、「教育・保育給付認定証再交付申請書」の提出の際に「個人番号(マイナンバー)」の記入が必要になります。
提出時に持参するもの
個人番号カードがある場合
- 個人番号カード
個人番号カードがない場合
- 通知カードあるいは住民票(個人番号付)などの番号が確認できるもの
- 運転免許証などの写真付身分証明書、あるいは下記のa、b等の本人確認ができるもの
- 年金手帳、児童扶養手当証書、官公署発行の書類等(氏名、生年月日または住所の記載あり)の2つ以上
- その他本人と確認できるもの
利用者負担金(保育料)
保育料については、「佐世保市利用者負担金(保育料)」(PDF:575KB)をご覧ください。
書類の配付・受付場所
- 佐世保市役所保育幼稚園課窓口(中央保健福祉センター4階)
- 宇久行政センター
- 佐世保市内の各利用希望施設
支所では、書類の配付・受付は行っておりませんので、ご注意ください。
| マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」 |
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保育所や認定こども園等の利用手続きについて、マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」を開始しました。
「ぴったりサービス」へはコチラ→https://app.oss.myna.go.jp/Application/search
(注)就労証明書等の添付書類は、別途提出が必要です。
(注)「ぴったりサービス」を利用するためには、以下の準備が必要です。
(1)マイナンバーカード
(2)以下のいずれかの機器類
- インターネットに接続しているWindowsパソコン、ICカードリーダ
- インターネットに接続しているスマートフォンのうち、ICカードリーダを内装する機種等
(注)動作環境についての詳細は、こちらをご覧ください。
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就労証明書等様式(書類名をクリックすると、ダウンロードが可能です)
申込に必要な書類(令和8年度入所申込)
その他の書類
就労証明書等の記入例