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更新日:2024年9月30日
保育所等(※)は家庭で保育できないお子さまをお預かりする施設です。
利用決定後も家庭で保育できない状態が続いていることが必要です。
ご家庭の状況に変更があった場合は、保育幼稚園課または各施設へ必ず届け出てください。
(※)保育所等・・・認可保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業、家庭的保育事業等(市外施設・事業も含みます。)
届出には、「変更届(※)」と変更内容に応じた書類が必要です。
(※)ここでいう「変更届」とは、教育・保育給付認定変更申請書(兼申請内容変更届出書)をいいます。
⇒常勤・パート・内職の場合:就労証明書(勤務・自営業等)
⇒自営業・農業・漁業の場合:就労証明書(勤務・自営業等)+以下の確認書類の写し
(確定申告の控え【第1表・第2表】、源泉徴収票、開業届、営業許可証等)
育児休業により保育所等を利用できるのは、原則、既に就労事由で利用し、下のお子さまの出産に伴い、産休及び育休を取得する場合のみです。(下のお子さまが1歳になるまで)
婚姻相手が市外からの転入の場合は、転入元の住民税課税証明書が必要となります。
税額変更がわかった翌月分の保育料から変更となります。
◇住所を変更(市内での転居)する場合
◇市外へ転出する場合
(※)本市に住民票がある日までしか在籍できません。
(※)認定こども園、幼稚園、地域型保育事業の場合は、退所届の保育幼稚園課への提出は不要です。
利用中の施設で手続きをお願いします。
◇1号認定から2号認定に変更を希望する場合(変更希望月の2ヶ月前の月末まで)
◇2号認定から1号認定に変更を希望する場合(変更希望月の2ヶ月前の月末まで)
◇同居家族が増減した場合
同居家族が増えた場合、変更届の裏面に記名押印(増えた方の分)が必要です。
(※)押印は、18歳以上の方が対象です。
(※)上記以外に該当される方は、保育幼稚園課やご利用の保育所等へご相談ください。
満3歳に到達することによる3号から2号への変更は、市が職権で行いますので手続きは必要ありません。2号の認定証が届き次第、3号の認定証は返却をお願いします。
ご家庭の状況の変更に伴い、保育認定や保育料が変更になる場合があります。変更は原則、資料の提出があった翌月から適用となります。
変更がある場合は、すみやかに変更届及び必要書類をご提出ください。
ただし、世帯状況及び認定事由等に変更がないにもかかわらず、変更申請をする場合は、変更希望月の前々月末までに提出してください。(例:1号認定から2号認定へ変更する場合)
必要な書類は、保育幼稚園課やご利用の保育所等にございます。
また、以下のところでダウンロードできます。
支給認定変更申請書(兼申請内容変更届出)(PDF:172KB)
保育認定要件の様式については、以下のページの下方にございます。
支給認定変更申請は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。
ぜひご利用ください。
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