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更新日:2019年2月14日

遊休農地への対応について

利用されていない農地はやがて遊休農地になる可能性があります。

そのため農地法では、「農地の権利を有する者は、当該農地の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」と規定されています。

遊休農地は、火災や病害虫の発生原因となり、近隣の住民や農地へ悪影響を及ぼしますので、除草、病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。

農地利用状況調査

農地法に基づき毎年1回、「地域の農地利用の確認」「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」「違反転用発生防止・早期発見」など農地の状況把握のため、管内の全農地の利用状況を確認する調査を行っています。

農業委員等が現地調査などを行う際にはご協力をお願いします。

農地利用意向調査

農地利用状況調査により判明した遊休農地(雑草が繁茂しているなど、荒れているが利用可能な農地)について、所有者に対して今後の利用の意向を確認する調査です。

利用意向の内容としては、「農地中間管理事業を利用する」「自ら賃貸借・売却する相手を探す」「自ら耕作する」などがあり、遊休農地の解消及び農地の有効利用の促進を図ることを目的としています。

課税の強化

農地利用意向調査に回答がない場合や回答内容どおりの措置が講じられない場合には、「農地中間管理機構との協議の勧告」へと移行し、遊休農地の課税強化の対象となる場合があります。

本調査が届いた場合は、速やかにご対応いただきますようお願いします。

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-24-1174

ファックス番号 0956-25-1710

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