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更新日:2025年6月5日
令和5年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下盛土規制法といいます)により、本市においても市内全域を規制区域に指定し、令和7年5月23日から運用を開始しました。
盛土規制法においては、「通常の営農行為」については規制の対象外となっています。
通常の営農行為とは、【通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が所定の数値を超えないもの】とされており、営農行為の範疇に含まれるか否かについては、農地担当部局である農業委員会に申請前に相談することとされています。
つきましては、本市における盛土規制法に係る「通常の営農行為」について、下記及び別紙のとおり判断することとしますので、お知らせいたします。
概要
通常の生産活動並びにほ場管理のための行為として
〇耕起
〇代かき
〇整地
〇畝立
〇けい畔の新設、補修及び除去
〇表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が所定の数値を超えないもの
以上の行為については、通常の営農行為の範疇に含まれると判断されます(詳しくは下記リンク「別紙」参照)が、土地の形質の変更や、ほ場への土の搬出入がある場合には、着工前に農業委員会へご相談ください。