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更新日:2023年8月1日

農地の無断転用防止にご協力を

毎年8月は農地の無断転用防止強化月間です

農地転用許可制度の目的

農地は食料の安定供給の基盤です。

農地の減少を食い止め、確保を図るために農用地区域内の農地の除外等が厳しくなり、違反転用への罰則が強化されました。

農地違反転用規制の厳格化について

農地は無断では宅地等への転用はできません。

  • 農地を転用する行為は、許可(市街化区域内では「届出」)が必要です。
  • 農地を建設残土で盛土・埋立を行う行為は、一時転用許可が必要です。
  • 無断で行った場合は原則許可はできません。

農地転用が許可制となっている理由は?

  • 優良な農地を確保し、農業生産力の維持や計画的な土地利用を図るため、農地転用は妥当な位置で最小限の面積であることが許可の条件となります。
  • 農地造成と称して、安易に建設残土処分や産業廃棄物処理が行われ、結果的に使えない土地となることを防ぐ必要があります。

農地の所有者を含め違反転用者には厳しい措置がとられます。

  • 県と農業委員会が工事の中止を指示し、もとの農地に復元させる原状回復命令を出すことがあります。
  • 追認は原則認められません。
  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人については1億円の罰金)に処せられることがあります。

農地違反転用の通報

農地の違反転用を見つけたら、地元の農業委員会か県に通報してください。

~例としては~

農地の資材置き場や宅地化等への無断転用。

連絡先

長崎県農林部農山村振興課農地農振班

電話:095-895-2976

長崎県佐世保市農業委員会事務局

電話:0956-24-1111

関連情報

ダウンロード

無断転用防止リーフレット(令和5年)(PDF:715KB)

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-24-1174

ファックス番号 0956-25-1710

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