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更新日:2026年4月9日
農地転用届出
業務内容
市街化区域の農地転用手続きです。市街化区域内の農地転用は許可制度ではなく、農業委員会への届出制度となっています。
- 農地法第4条届出・・・農地所有者が自ら転用(自己転用)
- 農地法第5条届出・・・転用と合わせて権利移動(所有権移転、賃借権等)を伴う場合
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受付期間 |
提出は随時可能 |
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受理通知者 |
佐世保市農業委員会会長 |
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受理日 |
受理日より概ね2週間程度で受理通知書を発行 |
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提出先 |
佐世保市役所10階農業委員会事務局 《注意》窓口で書類の内容を確認しながら受付しています。郵送での受付はいたしません。 |
届出書に必要な書類(様式)
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届出書・添付書類の名称 |
提出部数 |
備考 |
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受付表 |
1部 |
下記よりダウンロード可能 |
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農地法第4条届出書 |
1部 |
下記よりダウンロード可能 |
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農地法第5条届出書 |
1部 |
下記よりダウンロード可能 |
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土地の登記事項証明書(全部事項証明) |
1部 |
法務局(原本)またはインターネットサービスで入手した照会番号の付された登記情報 |
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1/2500程度の位置図(地図) |
1部 |
届出者で準備して下さい。該当地を赤枠で囲み示してください。 |
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現況写真(遠近各1) |
1部 |
届出者で準備して下さい。該当地を赤枠で囲み示してください。 |
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公図 |
1部 |
法務局(原本)またはインターネットサービスで入手した照会番号の付された登記情報 (注)添付省略不可(PDF:342KB) |
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住民票等 |
必要に応じて1部 |
土地所有者住所が土地の登記事項証明書と相違する場合、 登記事項証明書に記載された住所と現在の住所がつながる書類を準備してください。 |
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法人の登記事項証明書または定款若しくは寄付行為の写し (定款・寄付行為は原本証明付) |
必要に応じて各1部 |
届出者(4条届出)、譲受人(借人)(5条届出)が法人の場合 |
届出内容によっては上記以外の添付書類が必要な場合があります。
令和8年4月より届出書の様式を変更しましたが、従前の様式でも届出可能です。
参考様式として、転用届出の「訂正願」、「取下願」、「取消願」を添付しています。下記よりご利用ください。
関連情報
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