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更新日:2023年4月1日

農地転用届出

業務内容

市街化区域の農地転用手続きです。市街化区域内の農地転用は許可制度ではなく、農業委員会への届出制度となっています。

  • 農地法第4条届出・・・農地所有者が自ら転用(自己転用)
  • 農地法第5条届出・・・転用と合わせて権利移動(所有権移転、賃借権等)を伴う場合

受付期間

提出は随時可能。毎月10日・20日・月末を締め日としています。(ただし、各締め日が閉庁日の場合は、次の開庁日まで受付期間を延長します。)

受理通知者

佐世保市農業委員会会長

受理日

各締め日より概ね2週間程度で受理通知書を発行

提出先

佐世保市役所10階業委員会事務局

《注意》窓口で書類の内容を確認しながら受付しています。郵送での受付はいたしません。

届出書に必要な書類(様式)

届出書・添付書類の名称

提出部数

備考

受付表

1部

下記よりダウンロード可能

農地法第4条届出書

1部

下記よりダウンロード可能

農地法第5条届出書

1部

下記よりダウンロード可能

土地の登記事項証明書(全部事項証明)

1部

法務局

1/2500程度の位置図(地図)

1部

届出者で準備して下さい。

現況写真(遠近各1)

1部

届出者で準備して下さい。

字図

1部

法務局

連絡用ハガキ

1部

届出者で準備して下さい。

(ハガキでの連絡を希望する場合)

住民票等

必要に応じて1部

土地所有者住所が土地の登記事項証明書と相違する場合

定款若しくは寄付行為の写し又は法人の登記事項証明書

(定款・寄付行為は原本証明付)

必要に応じて各1部

届出者(4条届出)、譲受人(借人)(5条届出)が法人の場合

 

届出内容によっては上記以外の添付書類が必要な場合があります。

令和4年7月より届出書の様式を変更しましたが、従前の様式でも届出可能です。

 

参考様式として、転用届出の「訂正願」、「取下願」、「取消願」を添付しています。下記よりご利用ください。

関連情報

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-24-1174

ファックス番号 0956-25-1710

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