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更新日:2023年5月19日
法務局での地目変更等に使用されている証明で、一定の条件に適合する場合に、農業委員会が発行します。
「農地転用関係事務指針49ページ3.非農地証明書の交付に係る事務処理について」参照
受付期間 |
毎月14日を締め日としています。(14日が休日の場合は次の開庁日を締め日とします。) |
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申請人 |
原則、土地所有者(未相続地の場合は、その相続人) |
証明権者 |
農業委員会 |
提出先 |
市役所10階農業委員会事務局(宇久地区については宇久行政センター産業建設課) 《注意》窓口で書類の内容を確認しながら受付しています。郵送での受付はいたしません。 |
証明日 |
原則、締め日の属する月の末日頃 |
手数料 |
1筆につき500円の証明手数料が必要(農業委員会で納付して下さい。)
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証明要件 |
1非農地通知の対象とはならない土地 2次のいずれかに該当する土地 ア.昭和27年10月27日(農地法施行日)以前から人為的に引き続き非農地である土地 イ.災害により表土流出等を受け潰廃した土地で農地としての復旧が困難な土地 ウ.市が定めた基準に該当する土地 1.農地転用許可不要案件で処理した場合で、現況が非農地である土地 2.登記地目が農地以外で、かつ、課税地目が農地の場合で、過去1年以上肥培管理を行わなかった後に非農地化した土地 3.農地転用許可及び受理後、土地登記簿の地目変更登記申請を行う場合で転用済基準に該当する土地(農地転用関係事務指針51ページを参照してください。)☆本市においては「転用済証明書」に代わる証明書として「非農地証明書」を交付します。 4.農地転用許可及び受理後、目的どおり一旦完成(完結)したが、現在は別の目的で引き続き人為的に非農地である土地 5.過去に非農地通知が発出されており、農地に戻ることなく、人為的に非農地化し現在も引き続き非農地である土地 6.全部事項証明書中の権利部(甲区)に「不動産競売(若しくは公売)による売却」の記載があり、かつ、当該所有権移転に係る農地法上の許可を受けておらず、人為的に非農地化し現在も引き続き非農地である土地 7.過去に非農地証明書が交付されており、農地に戻ることなく、現在も引き続き人為的に非農地である土地 |
証明書の再交付 |
非農地証明書の紛失、又は、他の権利者における地目変更登記申請に添付するために証明書の再交付ができます。 ただし、当初の証明日後から交付願受付の保存があり(文書保存年限内)、かつ、交付願当初と現況及び土地の登記事項証明書の表題部が変わらないことが確認できるときに限ります。 |
申請書・添付書類の名称 |
提出 部数 |
備考 |
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受付表 |
1部 |
下記よりダウンロード可能 |
非農地証明書(再)交付願 |
1部 |
下記よりダウンロード可能 |
土地の登記事項証明書(全部事項証明書) |
1部 |
法務局 |
1/2500程度の位置図(地図) |
1部 |
願出人で準備して下さい |
字図(写し可) |
1部 |
法務局(再交付願の際は不要) |
連絡用ハガキ |
1部 |
願出人で準備して下さい (ハガキでの連絡を希望する場合) |
現地写真(遠近各1) |
1部 |
願出人で準備して下さい |
非農地化した時期が確認できる書面 |
必要に応じて1部 |
建物登記簿謄本、都市政策課測図など (再交付願の際は不要) |
住民票 |
必要に応じて1部 |
土地所有者住所が土地の登記事項証明書と相違する場合 |
法人の登記事項証明書(写し可) |
必要に応じて1部 |
土地所有者が法人の場合 |
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