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更新日:2026年10月7日

農地の相続等も農地法の手続きが必要です

平成21年12月の農地法の改正により、農地の相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。

届出書の様式は、下記によりダウンロードできます。

ダウンロード

 

インターネットで提出

来庁不要で24時間いつでも届出ができるオンライン申請が便利です。

GビズID使用

参考

 

関連情報

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-37-6114

ファックス番号 0956-25-1710

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