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更新日:2021年9月1日

農地の相続等も農地法の手続きが必要です

平成21年12月の農地法の改正により、農地の相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。

届出書の様式は、下記によりダウンロードできます。

なお、窓口でご記入される際は、印鑑(認印)が必要です。

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-24-1174

ファックス番号 0956-25-1710

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