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更新日:2026年4月9日

登記事項証明書の添付省略について

佐世保市農業委員会は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条に基づき、農地法等の法令に登記事項証明書の添付が規定されている申請等について、添付省略が可能となりました。(インターネットサービスで入手した照会番号が付された登記事項証明書の添付についても同様です。)

詳しくは下記ダウンロードファイルよりご確認ください。

添付省略の対象となる申請等例

  • 農地法第3条の規定による許可申請
  • 農地法第4条および第5条の規定による農地転用許可申請および届出
  • 農地法第18条の規定による賃貸借の解約の届出および通知
  • 農地改良等届出
  • その他非農地証明願など佐世保市農業委員会が登記事項証明書の提出を求めていた手続き

ダウンロード

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-37-6114

ファックス番号 0956-25-1710

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