更新日:2025年4月10日
登記事項証明書の添付省略について
登記情報提供サービスから発行される照会番号の提出で添付を省略できます
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、佐世保市農業委員会は、法令に添付が規定されている登記事項証明書について、「登記情報提供サービス」が発行する「照会番号」をご提出いただくことで、添付を省略する取扱いをいたします。
適用範囲
- 農地転用申請など農地法施行規則により登記事項証明書の添付が規定されている申請・届出
- その他農業委員会に登記事項証明書を提出する必要がある手続き
適用条件
- 照会番号(10桁)が記載されていること。
- 発行年月日が記載されていること。
- 発行日から100日以内であること(照会番号の有効期限は発行年月日から100日間です。)
- 照会番号が未使用であり、他行政機関に当該照会番号を提出していないこと(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません。)