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更新日:2026年10月7日
農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人報告書は毎事業年度の終了後3カ月以内に提出してください
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
インターネットで提出
農地所有適格法人報告書は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。
ご都合に合わせてどちらかご利用ください
Grafferアカウント使用
- 農林水産省共通申請サービス(eMAFF申請2.0)の申請サイトへ※令和8年10月より有効(外部リンク)
GビスID使用
参考
農業委員会窓口で提出
農地所有適格法人報告書に必要事項等を記載のうえ、農業委員会窓口まで提出をお願いします。
お問い合わせ