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更新日:2026年10月7日

農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人報告書は毎事業年度の終了後3カ月以内に提出してください

農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。

インターネットで提出

農地所有適格法人報告書は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。

ご都合に合わせてどちらかご利用ください

Grafferアカウント使用

GビスID使用

参考

農業委員会窓口で提出

農地所有適格法人報告書に必要事項等を記載のうえ、農業委員会窓口まで提出をお願いします。

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-37-6114

ファックス番号 0956-25-1710

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