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更新日:2024年3月26日

農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人報告書は毎事業年度の終了後3カ月以内に提出してください

農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。

インターネットで提出

農地所有適格法人報告書は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。

 

参考

農業委員会窓口で提出

農地所有適格法人報告書に必要事項等を記載のうえ、農業委員会窓口まで提出をお願いします。

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-24-1174

ファックス番号 0956-25-1710

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