ここから本文です。
更新日:2024年3月26日
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
農地所有適格法人報告書は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。
参考
農地所有適格法人報告書に必要事項等を記載のうえ、農業委員会窓口まで提出をお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください