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更新日:2021年9月2日
農業経営基盤強化促進法に基づき、規模拡大を志向する認定農業者等へ農用地等の利用集積を行う為の手続きです。
農地法による権利設定とは異なり、手続きも簡単で次のようなメリットがあります。
対象となる農地は市街化区域外の農地です。
毎月14日まで(ただし14日が閉庁日の場合は次の開庁日まで)に、「利用権設定申出書」、「集積計画明細書」、「各筆明細書」、及び「2500分の1位置図」をセットで農業委員会事務局または宇久行政センター産業建設課まで提出してください。提出部数は各1部です。
なお、設定する権利の種類(賃借権・使用貸借、所有権移転、利用権の移転)により申請様式が異なっていますので、ご注意ください
通常の貸し借りの場合は賃借権・使用貸借の様式をご利用ください。
「集積計画明細書」については、A3に拡大印刷してご使用下さい
「集積計画明細書」の記入例は下記ダウンロードより参照して下さい。
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