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更新日:2021年9月2日

利用権設定(農地の貸し借り)

業務内容

農業経営基盤強化促進法に基づき、規模拡大を志向する認定農業者等へ農用地等の利用集積を行う為の手続きです。

農地法による権利設定とは異なり、手続きも簡単で次のようなメリットがあります。

対象となる農地は市街化区域外の農地です。

利用権によるメリット

1.農地法上

  • 農地の賃借、売買に農地法第3条の許可を必要としません。
  • 農地法第6条による小作地所有の制限を受けません。
  • 貸付けた農用地は契約期間がくれば確実に戻ってきますし、離作料を支払う必要もなく安心して貸す事ができます。

2.税制上

  • 譲渡所得について800万円の特別控除があります。
  • 不動産取得税の課税標準が取得価格の三分の一に相当する額が控除されます。
  • 登録免許税1,000分の15が1,000分の10に軽減されます。

3.その他

手続き

毎月14日まで(ただし14日が閉庁日の場合は次の開庁日まで)に、「利用権設定申出書」、「集積計画明細書」、「各筆明細書」、及び「2500分の1位置図」をセットで農業委員会事務局または宇久行政センター産業建設課まで提出してください。提出部数は各1部です。

なお、設定する権利の種類(賃借権・使用貸借、所有権移転、利用権の移転)により申請様式が異なっていますので、ご注意ください

通常の貸し借りの場合は賃借権・使用貸借の様式をご利用ください。

「集積計画明細書」については、A3に拡大印刷してご使用下さい

「集積計画明細書」の記入例は下記ダウンロードより参照して下さい。

関連情報

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-24-1174

ファックス番号 0956-25-1710

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