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更新日:2024年12月13日
農地を取得したい、貸したい、地目変更のための証明を取りたい、転用したい。けれども手続きがどれか分からない。そんな人の参考のためのガイドです。
説明 | 手続き |
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農地法の許可を得て売買や貸し借りをします。必要な農作業に常時従事することなどの許可要件を備えている必要あります。 |
農地の権利移動(農地法第3条申請) |
農地中間管理機構が所有者から農地を借り受けて、農業者に貸し出します。公的機関との貸し借りなので安心です。市街化区域の農地は対象外です。 |
農地転用は、都市計画の区域によって手続きが異なります。
都市計画区域 | 手続き |
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市街化区域 | 農地転用届出 |
市街化調整区域、その他の区域 | 農地転用許可 |
農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は転用が制限されます。農用地区域の確認は、佐世保市役所10階の農政課でご確認ください。
転用申請(届出)とともに「農地転用等の提出証明」をご提出ください。
農地でなくなった理由 | 手続き |
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農地法ができる(昭和27年)前から農地でない 農地法の許可を得るなどして農地でなくなっている、等 |
非農地証明願 |
自然荒廃により山林化するなどして農地として復元できない、等 | 非農地通知にかかる申出 |
詳細はそれぞれのページをご覧ください。また、農地法の許可を得ているか不明な場合は農業委員会事務局にお尋ねください。
一般的には、農地転用の手続きを取る必要があります。ただし、個々の状況により異なりますので具体的に農業委員会にご相談ください。
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