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更新日:2023年3月17日

農地の申請・届出ガイド

農地を取得したい、貸したい、地目変更のための証明を取りたい、転用したい。けれども手続きがどれか分からない。そんな人の参考のためのガイドです。

耕作するための農地の売買や貸し借り

説明 手続き

農地法の許可を得て売買や貸し借りをします。耕作面積などの許可要件があります。

農地の権利移動(農地法第3条申請)
厳しい許可要件はなく新規就農者でも農地を借りられます。また、認定農業者には助成金の制度もあります。市街化区域の農地は対象外です。 利用権設定(農地の貸し借り)
農地中間管理機構が所有者から農地を借り受けて、農業者に貸し出します。公的機関との貸し借りなので安心です。市街化区域の農地は対象外です。

農地中間管理事業

 

農地を相続したとき

別の用途に使いたい(農地転用)、売買や貸し借り

農地転用は、都市計画の区域によって手続きが異なります。

都市計画区域 手続き
市街化区域 農地転用届出
市街化調整区域、その他の区域 農地転用許可

市街化区域、市街化調整区域、その他の区域を調べるには

佐世保農業振興地域整備計画について

農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は転用が制限されます。農用地区域の確認は、佐世保市役所10階農業畜産課の窓口でご確認ください。

農地転用等の手続きをした旨の証明を取りたい

転用申請(届出)とともに「農地転用等の提出証明」をご提出ください。

土地の現況が農地でないとき(地目変更のための証明書の取得)

農地でなくなった理由 手続き

農地法ができる(昭和27年)前から農地でない

農地法の許可を得るなどして農地でなくなっている、等

非農地証明願
自然荒廃により山林化するなどして農地として復元できない、等 非農地通知にかかる申出

詳細はそれぞれのページをご覧ください。また、農地法の許可を得ているか不明な場合は農業委員会事務局にお尋ねください。

いずれにも該当しない場合

一般的には、農地転用の手続きを取る必要があります。ただし、個々の状況により異なりますので具体的に農業委員会にご相談ください。

農業者や農家の証明が要るとき

農作業の効率化のために農地を造成したい

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-24-1174

ファックス番号 0956-25-1710

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