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更新日:2024年9月9日

非農地通知にかかる申出

業務内容

農業委員会が毎年実施している、農地の利用状況調査において、以下の「自然荒廃による非農地の基準」に該当するものに対して、非農地通知を発出しています。

また、所有者からの申出による非農地通知の発出もおこないますので、ご要望の方は農業委員会事務局までお越しください。

 

自然荒廃による非農地の基準

農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地であって、基盤整備等が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するものは、農地に該当しない。

ア.その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合

イ.ア以外の場合であっても、その土地が周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

受付期限

毎月5日必着。(5日が閉庁日の場合は次の開庁日を締め日とします。)

申出者

原則、土地の所有者(登記名義人)

 

(未相続地の場合は、その相続人。ただし所有者との関係性がわかる戸籍等を添付)

提出先

市役所10階農業委員会事務局(宇久地区については宇久行政センター産業建設課)

《注意》基本、窓口にお持ちください。

県外にお住まいの方や、やむを得ず農業委員会事務局へ来庁できない方等は電話での相談ののち、郵送での書類を受付いたします。

通知日

締め日の属する翌月の上旬頃

手数料

無料

申請に必要な書類(様式)

申請書・添付書類の名称

提出

部数

備考

非農地通知申出書

1部

下記よりダウンロード可能

現地写真

1部

申出者でご準備ください

(相続人の場合)戸籍等の相続人であることが確認できる書類(写し可)

必要に応じて1部

申出される土地が未相続の場合、ご準備ください。

受付時に申出地の地番と場所を教えていただくことになりますので、事前に確認をお願いします。

申出地について、納税猶予、農業者年金の特定処分対象農地、その他国の制度(中山間地域等直接支払制度等)に該当するかどうかの確認をお願いします。

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お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号 0956-37-6114

ファックス番号 0956-25-1710

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