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更新日:2025年5月2日
佐世保市では、昭和44年に制定された「農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」といいます)」第8条に基づき、佐世保農業振興地域整備計画を作成しています。
その中で、総合的に農業振興を図る必要がある地域として、農用地利用計画を策定し、農用地区域を指定しています。
農業振興地域内の農用地区域(以下「農振内農用地」)に指定された土地は、各種法令で開発行為や農業用途以外の利用(転用)が制限されます。
そのため、農振内農用地を農業以外の用途で利用する際には、転用許可申請などの各種申請の前に、農用地区域からの除外(「農振除外」とも呼ばれます)が必要になります。
また、現在農用地区域に指定されていない箇所については、農業振興を図るための各種補助事業の対象外となる場合があるため、当該土地への補助を受けるためには、事前に農用地区域への編入手続きを行う必要があります。
開発、転用をしようとする土地が農振内農用地に指定されているかどうかを確認する際は、佐世保市役所10階農政課の窓口でご確認ください。
ご希望の場合は、確認箇所の農用地区域図をお渡しします。(白黒10円、カラー50円A3サイズまで)
佐世保農業振興地域整備計画の変更には、おおむね5年に一度行う「全体見直し」と年3回受け付けている「随時変更」、及び公告縦覧や県との事前協議を要しない「軽微な変更」があります。
随時変更により、農用地区域からの除外や、農用地区域への編入を希望される場合には、下記「佐世保農用地利用計画の変更マニュアル」を参考に、各申し出締切日までに農政課まで申出書に資料を添付して提出してください。
なお、農用地区域からの除外については、農振法第13条第2項各号及び、佐世保農業振興地域整備計画の事務取扱要領で定められた内容を全て満たすものでなければ行うことができません。
従って、申出が行われたものが全て除外されるとは限りませんので、土地の選定は慎重に行い、事前の確認を含めて余裕をもったスケジュールで申出に係る相談などを行ってください。
随時変更については、年3回、以下のようなスケジュールで受付を行います。
農用地区域からの除外や編入を検討する場合には、事前にご相談ください。
(※各10日が閉庁日の場合は、その前開庁日までに申出を行ってください。)
佐世保市では、農業振興地域整備計画の事務取扱いについて必要な事項を要領で定めています。
特に、土地改良事業等が行われた土地の除外及び、共同住宅等の非自己用住宅目的での除外については、本事務取扱要領で定めた事項についても確認し、除外がやむを得ないものであるか判断を行います。
農用地利用計画の変更(除外・編入・軽微変更)についての留意事項や判断のポイント、必要書類などについて、本マニュアルで解説しています。
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