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更新日:2026年2月9日
鳥獣被害防止計画
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進するため、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条に基づき、令和5年度から3年間の鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同条第9項に基づき公表します(令和6年度に計画の一部を変更しています)。
本計画は、県北地域3市2町(平戸市、松浦市、佐世保市、小値賀町、佐々町)が合同で作成しています。
鳥獣被害防止計画の項目
- 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
- 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
- 対象鳥獣の捕獲等に関する事項
- 防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止対策に関する事項
- 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
- 被害防止対策の実施体制に関する事項
- 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
- その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
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