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更新日:2024年8月7日
平成3年4月に改正された地方自治法の規定により、町内会等の地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のうち、一定の要件に該当する団体については、代表者が申請をして市長の認可を受ければ「法人格」を取得し、その団体名義で不動産登記ができるようになりました。
令和3年の地方自治法改正により、認可地縁団体の認可の目的の見直しがあり、不動産の保有ないし保有予定の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的として地縁による団体の認可申請ができるようになりました。
地縁団体として認可を受けるための要件は、次のとおりです。
以上1~4の要件を満たしているかは、認可申請書に添付する書類で確認します。
不動産登記は、法務局での申請となります。(電話0956-24-4850)
認可後、代表者の交代や規約の変更等があった場合は、必ず変更届けをお願いします。
また、解散する場合も市の承認が必要です。
「告示事項変更届」は令和4年10月1日より、オンライン申請による受付を開始しました。認可された地縁団体の告示事項変更届は、来庁不要で24時間いつでも申請できるオンライン申請が便利です。添付書類もデータで提出が可能です。ぜひご利用ください。
〈オンライン申請の方法などはコチラを参考にしてください〉
認可地縁団体の告示事項変更届は、窓口・郵送でも申請できます。
必要書類へ記入の上、添付書類を添えて申請してください。
必要書類は、下記「ダウンロード」よりご利用ください。(必要書類については、「地縁団体法人化のてびき」をご確認ください。
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