ホーム > 市民活動・文化・スポーツ > 人権男女共同参画 > 人権啓発 > 人権・平和行政に関する佐世保市名義後援願(人権男女共同参画課取扱い分)

ここから本文です。

更新日:2023年7月14日

人権・平和行政に関する佐世保市名義後援願(人権男女共同参画課取扱い分)

1.制度の概要

団体が行う人権・平和行政に関する事業等で、広く市民を対象とし、公益性・公共性が高く、市の行政運営に関する方針または市の施策に合致し、市の施策の推進に寄与すると認められる事業等について、佐世保市の名義後援を申請する制度です。

ただし、営利や勧誘を目的とした事業等、政治的又は宗教的な意図で実施される事業等、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織が関わる事業等、同人的活動で社会性に乏しい事業等は後援の対象から除きます。

また、事業等の公益性や実施規模等によっては、後援承諾をしかねる場合や、後援承諾後であっても事業等の展開によっては、後援を取消す場合があります。

2.後援申請について

佐世保市後援願(様式1)に、下記の書類を添付して、事業実施の15日前までに提出してください。

なお、ポスターやチラシ等に名義を入れる場合は、後援承諾後に印刷していただくことになりますので、入稿する2週間前までに申請してください。

添付書類

  • (1)団体等の規約、会則その他これらに類する書類(団体規約、団体役員名簿)
  • (2)団体等の活動実績を記載した書類
  • (3)事業計画書、開催要項等、事業等の目的及び内容がわかる書類
  • (4)収支予算書(様式2)(入場料、参加料その他費用を徴収する場合)
  • (5)今回または前回のチラシ等

(注)(1)、(2)の書類については、国・地方公共団体等、報道機関その他公共性のある事業活動を行う法人については、省略しても構いません。

3.終了報告について

事業終了報告書(様式4)に、事業等実施当日の配付資料や広報用チラシ等を添付して、事業終了後1か月以内に提出してください。

なお、事業終了報告書の提出がない場合は、以後の後援申請を受け付けない場合があります。

提出方法

郵送または直接、窓口へ提出してください。

お問い合わせ先及び提出先

〒857-8585佐世保市八幡町1-10

佐世保市役所人権男女共同参画課

TEL:0956-24-1111

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民生活部人権男女共同参画課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9703 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?