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更新日:2022年11月16日
平成28年度(2016年度)に差別解消のための3つの法律が施行されました。
それぞれの法律とその目的をご紹介します。
平成28年(2016年)4月に「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。(※令和3年5月改正。改正法の施行は公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)
この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を目指しています。
平成28年(2016年)6月に「ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)」が施行されました。
ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。「ヘイトスピーチ解消法」は、「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言しています。
民族や国籍等の違いを乗り越え、多様性が尊重されることにより、豊かで安心して生活ができる社会の実現を目指しましょう。
特定の国の出身者であること、またはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般的に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。
平成28年(2016年)12月に「部落差別解消法(部落差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。
同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けたりするなどしている、わが国固有の人権問題です。近年、インターネットの匿名性を悪用した同和地区に関する情報の流布、賤称語を用いた個人・団体に対する誹謗中傷など、差別の態様も変化しています。
偏見や差別に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。同和問題を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。
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