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更新日:2022年11月16日

人権に関する三つの法律(人権三法)をご存じですか

平成28年度(2016年度)に差別解消のための3つの法律が施行されました。

それぞれの法律とその目的をご紹介します。

障害者差別解消法

平成28年(2016年)4月に「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。(※令和3年5月改正。改正法の施行は公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)

この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を目指しています。

  • 日常生活や社会生活における障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している「社会的障壁」を取り除くことが重要です。
1.不当な差別的取扱いの禁止
企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
2.合理的配慮の提供
企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
これを「合理的配慮の提供」といいます。
3.環境の整備
企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。
これを「環境の整備」といいます。

ヘイトスピーチ解消法

平成28年(2016年)6月に「ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)」が施行されました。

ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。「ヘイトスピーチ解消法」は、「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言しています。

民族や国籍等の違いを乗り越え、多様性が尊重されることにより、豊かで安心して生活ができる社会の実現を目指しましょう。

ヘイトスピーチとは、

特定の国の出身者であること、またはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般的に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。

部落差別解消法

平成28年(2016年)12月に「部落差別解消法(部落差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。

同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けたりするなどしている、わが国固有の人権問題です。近年、インターネットの匿名性を悪用した同和地区に関する情報の流布、賤称語を用いた個人・団体に対する誹謗中傷など、差別の態様も変化しています。

偏見や差別に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。同和問題を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

外部リンク

お問い合わせ

市民生活部人権男女共同参画課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9703 

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