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更新日:2021年11月9日

外国人の人権を尊重しましょう

外国人の人権を尊重しましょう

言語、宗教、文化、習慣等の違いから、外国人をめぐって様々な人権問題がわたしたちの身近でも発生しています。

例えば、外国人であることを理由にアパートへの入居や理容サービスの提供、飲食店への入店を拒否されるといった事案が生じています。

外国人に対する偏見や差別をなくしていくため、わたしたち一人ひとりが、文化の多様性を認め、外国人の生活習慣等を理解・尊重するとともに、お互いの人権に配慮した行動をとるようにしましょう。

外国人の人権問題に対する対応

法務省の人権擁護機関では、外国人であることを理由とした差別などの人権問題について、法務局職員や人権擁護委員相談に応じています。

また、法務局では、人権侵害の疑いのある事案について、必要に応じ、事実関係の調査を行い、これを踏まえた適切な措置を講ずることにより、被害の救済や予防を図っています。これらの調査や措置には強制力はありませんが、関係者の協力を得ながら、身近に起こる人権問題について簡易・迅速・柔軟な解決を目指す取り組みが行われています。

外国語人権相談ダイヤル:0570-090911

受付時間:平日(年末年始を除く)9時00分~17時00分
(コールセンターまでの電話料金がかかります。)

外国人の人権相談について(法務省作成リーフレットより)

関連情報

法務省作成の啓発ビデオ(YouTube法務省チャンネルにリンクします。)

関連リンク

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お問い合わせ

市民生活部人権男女共同参画課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9703 

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