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更新日:2021年12月23日

犯罪被害者とその家族の人権に配慮しましょう

犯罪被害者やその家族は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、追い打ちを掛けるように、興味本位のうわさや心ない中傷等により名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの問題が指摘されています。

その対策として、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利や利益の保護を図るため、平成17年12月に「犯罪被害者等基本法」に基づく「犯罪被害者等基本計画」が作られ(平成28年4月第3次基本計画策定)、毎年11月25日から12月1日までの1週間を「犯罪被害者週間」として、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、理解を深めてもらうことを目的とした活動が展開されています。

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市民生活部人権男女共同参画課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9703 

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