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更新日:2023年5月30日

女性の人権を守りましょう

男女平等の理念は、「日本国憲法」に明記されており、法制上も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」等によって、男女平等の原則が確立されています。しかし、現実には今なお、「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割を固定的に捉える意識が社会に根強く残っており、このことが家庭や職場において様々な男女差別を生む原因となっています。

また、配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、職場におけるセクシュアルハラスメントや、いわゆるマタニティハラスメントなどの妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等の問題も、近年多く発生しています。

今なお、「女だから…。」などと言う人がいます。女性というだけで社会参加や就職の機会が奪われることはあってはなりません。また、女性を、DV、性犯罪・性暴力、ハラスメント等から守ることが必要です。

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お問い合わせ

市民生活部人権男女共同参画課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9703 

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