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更新日:2024年6月28日
エイズ、肝炎、新型コロナウイルス感染症等、感染症に対する知識や理解の不足から、日常生活、職場、医療現場など社会生活の様々な場面で、差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。
ハンセン病元患者やその家族に対する偏見差別は、今なお社会に根深く残っています。この偏見差別を解消するためには、ハンセン病問題に関する正しい知識と、元患者やその家族の方々がおかれている現実を理解し、それを次世代へも継承していくことが必要です。
感染症についての正しい知識を持ち、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
<お問い合わせ先>補償金に関する一切の事務は、厚生労働省が行います。 請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。 〒100-8916 |
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